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2020年4月23日 (木)

コロナ休業で家賃は払わなくてよいか??

2020422

 

昨日の日経MJに面白い記事が出ていました。

「コロナ融資で休業を余儀なくされている店舗は

家賃の交渉をしよう」

というような記事ですね。

まず、ご存じでしたか?

この4月にまず民法が改正されているのですね。

 

真面目に勉強してしまいました。

改正民法についての研修会は今まであったのですが、

正直不動産業者向けのお話かなと思っていましたから・・・・。

 

Photo_20200423115301

 

これが改正された民法611条。

 

法律ですが、日本語で書かれていますから

何となく分りますね。

 

 

慌てて当時の研修資料を引っ張り出したり、

ネット上で検索してみましたが、

でもこの改正になったのは、当然今回のように「コロナ休業」なんて

まったく想定されていなかったのですね。

 

「賃借人の責めに帰することができない事由により」

 

つまり、要するに当時は借りている人の責任によらないで、

例えば、トイレが使えなくなった・・・電気が使えないなど

発生したら家賃を減額ができるというのですね。

 

 

当時の資料をみると分かるでしょうか?

Photo_20200423115302

 

具体的な賃料減額のガイドラインを見ると

なんとなく分かりますね。

 

Photo_20200423115303

 

でも、今回の「コロナ休業は賃借人の責めに帰する」

のでしょうか?

私は「法律家」ではないので断定したことは言えません。

 

でも、

 

「東京都の小池さんの要請により5月6日まで休業することになった。

家賃をなんとかしてほしい・・・」

 

とは、いえるのではないでしょうか。

 

もう月末も近いですからね。

法律的なお話は専門家にお任せしますが、

あとは経営者なら、得意の「泣き落としです」。

 

良心的な大家さんなら、

「今月は半分でいいです。」

と言ってくれるかもしれません。

実際に私のお客さんでも、本当に半分にしてくれたと聞いています。

 

世の中は杓子定規にはできなこともあるのではないでしょうか。

 

大家さんとしては借金抱えて大変案ことになっているかもしれませんが、

そういうことまで手当てしてくれることが真の政治家です。

きっと救済措置も考えてくれるでしょう・・・・。

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