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2020年4月27日 (月)

感染拡大防止協力金 その2

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先週アップしたせいか、お客さんからいろいろ聞かれました。

なかなか申請書の書き方もあるのですね。

何社も見ていて思いました。

要するに、「もうお店閉店して本当に大変なんだ・・・」そういうことが

伝われば対応してくれると思うのですね。

役人だって人の子ですから・・・。

必要書類がきちんとそろっていることが大前提なのでしょう。

 

先週アップしたように、税理士がそのチェックをするということを

22日以降に聞いたのです。

その説明会も研修も受けていないのですね。

(ここは申し訳ないですがハッキリ書いておきましょう)

 

休業して大変な状況にある事業者のために、何とか協力したいとは

思うのですね。

ここで「生意気な意見」を書いておきます。

(あくまで一意見です。内密に・・・)

 

「やはり税理士会も会をあげてこの緊急事態を乗り切るべき

全面協力すべきだと思います」

 

 

・・・と思っていたら、

 

23日にまた取扱いについてのQ&Aが税理士会内の会員専用サイトに

アップされていました。

申し訳ないですがほとんどの税理士は知らないでしょう。

これは一般の方には公開されていないのでしょうか?

 

別に大したこと書いていないので大丈夫だと思い、

では皆様のために、私の独断と責任でQ&Aを一部開示します。

 

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まずそもそも対象の方です。

 

最初から分からない方多いでしょうけど、

「対象となる業種に該当しているか?」

となります。

 

例えば「整骨院」を営業している方が

そう思ってもダメなのですね。

(※整骨院は対象外)

まず自分が要請の対象事業か確認ですね。

 

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売上が下がっていないくてもいいのです。

 

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肝心な質問ですね。

「お店を持っていることが大前提です。

例えば「古物商」の許可がある方が、この業種自体は対象ですが、

リアル店舗がなくネット店舗しかない場合・・・。

これダメなのですね。

冷静に考えたら当たり前なのです・・・・。

 

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