感染拡大防止協力金 その2
先週アップしたせいか、お客さんからいろいろ聞かれました。
なかなか申請書の書き方もあるのですね。
何社も見ていて思いました。
要するに、「もうお店閉店して本当に大変なんだ・・・」そういうことが
伝われば対応してくれると思うのですね。
役人だって人の子ですから・・・。
必要書類がきちんとそろっていることが大前提なのでしょう。
先週アップしたように、税理士がそのチェックをするということを
22日以降に聞いたのです。
その説明会も研修も受けていないのですね。
(ここは申し訳ないですがハッキリ書いておきましょう)
休業して大変な状況にある事業者のために、何とか協力したいとは
思うのですね。
ここで「生意気な意見」を書いておきます。
(あくまで一意見です。内密に・・・)
「やはり税理士会も会をあげてこの緊急事態を乗り切るべき
全面協力すべきだと思います」
・・・と思っていたら、
23日にまた取扱いについてのQ&Aが税理士会内の会員専用サイトに
アップされていました。
申し訳ないですがほとんどの税理士は知らないでしょう。
これは一般の方には公開されていないのでしょうか?
別に大したこと書いていないので大丈夫だと思い、
では皆様のために、私の独断と責任でQ&Aを一部開示します。
まずそもそも対象の方です。
最初から分からない方多いでしょうけど、
「対象となる業種に該当しているか?」
となります。
例えば「整骨院」を営業している方が
そう思ってもダメなのですね。
(※整骨院は対象外)
まず自分が要請の対象事業か確認ですね。
売上が下がっていないくてもいいのです。
肝心な質問ですね。
「お店を持っていることが大前提です。
例えば「古物商」の許可がある方が、この業種自体は対象ですが、
リアル店舗がなくネット店舗しかない場合・・・。
これダメなのですね。
冷静に考えたら当たり前なのです・・・・。
« 感染拡大防止協力金 その1 | トップページ | 感染拡大防止協力金 その3 »
コメント