「感染拡大防止協力金」をもらいましょう! その1
30万円の生活支援給付金を気合を入れて説明していたら
またまた変わりそうですね。
もうこれ以上「朝令暮改」の政府の方をつもりはありません。
これは決まってからアップしましょう。
ではここで、緊急で東京都の小池百合子さんの応援をしましょう!!
予定では50万円(もしくは100万円)が5月中にもらえるます!
昨日総額8000億円もの補正予算を発表し、
東京都の緊急対策が明らかになりました。
目玉は「感染拡大防止協力金」ですね。
都内の施設や店舗に対して要請している休業や
営業時間短縮のための協力金がもらえるのです。
これが東京都産業労働局のHPにアップされましたので
見ていきましょう!! こちら
対象要件がまず問題です。
休止要請の対象になる施設はすでに発表されてます。
まずその該当施設の事業者になります。 こちら
事業者ですから法人でも個人でもいいのです。
問題は対象事業者かどうかなのです。
ぜひ確認してください。
なお、営業の実態があれば緊急事態措置前なら対象なのですね。
具体的なことはQ&Aにもでていましたが、4月10日以前なら
OKです。
4月16日から5月6日までのすべての期間に休業することが
要件のようです。
16日というと本日ですからね。
明日からでは間に合いません・・・。
「知らなかった・・・」とならないように注意してください。
募集開始は4月22日からです。
もすすぐですね。準備しましょう。
早ければ5月上旬からもらえます!
手続きも4月22日から6月15日まで。
5月6日まで休業してから、そのあとから申請でもいいようです。
Web、郵送持参でもOKのようです。
必要な書類は今から準備しましょう!
① の法人番号ってご存じですか?
分からない方はこちらで検索してください。 こちら
② 確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証ですね。
つまり「事業者」であったことを明確にするのでしょう。
③ 休業の証明がいるみたいですね。
店頭のポスターの「休業や営業時間短縮」の写真でも提出するのでしょう。
④ 誓約書
分かりませんが、何か制約させられるのでしょう。
「キチンと休業します」みたいな・・・。
あと休業した事業者は都のHPに掲載されるのですね。
「不正防止」のためにこれは抑止力あるかもしれませんね。
念のため書いておきますが、休んだことにして、もしくは営業時間を短縮したことにして、
お金だけもらうのは当然ダメでしょう・・・。
« 30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2 | トップページ | 「感染拡大防止協力金」をもらいましょう! その2 »
« 30万円(生活支援給付金)の給付対象が変わりました! その2 | トップページ | 「感染拡大防止協力金」をもらいましょう! その2 »
コメント