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2019年12月19日 (木)

タニタの働き方改革 その8

ではお約束の「タニタ方式」の消費税法上の大問題を

解説して終わりましょう。

 

政府は令和5年(2023年)から消費税の「インボイス方式」を

採用することを決めているのですね。

これが大問題になるからなのです。

 

「インボイス方式」というのはこのタニタ方式で説明すると、

社員から個人事業主に変わった方が、タニタに請求書を

発行することでタニタは課税仕入ができることになるのです。

 

「なんだ!今まで通りと同じではないか!」

 

と突っ込まないでください。

問題は、その個人事業主も消費税を払っている(課税事業者)で

あることが求められるのです。

インボイスに課税事業者であるという番号を入れなければならないからです。

通常は売上1000万円以下は免税事業者なのですね。

でも免税事業者の個人事業主からの請求書ではダメなのです。

そうなると、個人事業主はあえて課税事業者の届け出を提出して

消費税を納めなければならないのです。

これは今叫ばれている「インボイス制度」の大問題なのですね。

 

ですので、このままいったらこのタニタ方式は

2023年から問題がすぐ生じてくるのです。

 

「手取りが28%増えた・・・・」

 

と書いてありましたが、2023年からはそこから

消費税も10%も納めなければならないのです。

もし消費税負担を個人事業主が求めるならば、

タニタ側は消費税10%を上乗せして払う必要があるのでしょう。

 

といろいろ考えると

「2023年からどうするのだろう・・・?」

心配になりました。

 

おかげでよい勉強にはなりましたが。

ここは難しいでしょうか。お分かりになりますか。

個人事業主にはこの「インボイス方式」は避けて取れない大問題なのです。

 

「少子高齢化」に向けた素晴らしい制度をタニタは

スタートさせたのです。

ただ、この「タニタ方式働き方改革」は、税制や社会保険制度が

まったく追い付いていないと

思うのです。

 

ここはひとつ谷田千里社長が、「座長」にでもなって

本当の意味での「日本活性化プロジェクト」を

立ち上げてほしいのです。

 

副座長には落合陽一さんがいいですね。

間違ってもご高齢な名誉教授なんか入れずに

若いメンバーで本気で20年後、30年後の日本を議論をすればいい。

きっとこのままでは少子高齢化の日本は、消費税は間違いなく20%に

なってしまいますから・・・。

 

例えば1社のみからの課税売上ならインボイス方式の例外規定を作るとか、

社会保険制度を改正して個人事業主も社会保険に入れるようにするなど

いろいろ考えられるのですけどね・・・。

 

「日本経済の将来の健康管理」

のためにも、タニタもを引き続き頑張ってください。

とにかくいろいろと勉強させていただきました。

ありがとうございました。

 

(がんばれ!日本活性化シリーズ おしまい)

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