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2019年12月10日 (火)

タニタの働き方改革 その3

冒頭で申し上げた「消費税増税対策」のことをそろそろ

「種明かし」しておきましょうか。

 

実はこの本には「消費税のしの字」も書いてありません。

「どうして書かないのだろう?」

そこが不思議なのですが、

「働き方革命」=「従業員寄りの改革」

というスタンスを崩したくなかったのでしょうね。

 

では分かりやすく説明します。

仮に従業員10人に年間5000万円の給料を払っているとします。

これをすべて「個人事業主化」したら、つまり

給料5000万円を外注費5000万円としての支払に変えた場合、

会社の消費税はどうなるでしょうか。

 

消費税法上、給料は「不課税」として消費税は含まれないのです。

それを外注費としたら、「課税」という扱いになるのです。

つまり5000万円のうちに消費税は含まれると解釈されるのですね。

そうすると税込5000万円と判断され、計算すると

5000万円×10/110=454万円ほど控除されるということなのですね。

会社側は同じ5000万円を払っても外注費の方が消費税の支払いが減り

かなり得なのおです。ましては今や消費税10%時代ですからね。

 

でもこれ経営者なら知っている方も多いのですね。

給料として支払うと源泉所得税という税金を天引きしなければ

ならなくなるし、何より社会保険の加入義務も出ますからね。

外注費といった方が、当然有利なのです。

・・・というような説明はこの本には書いていないのですね。

 

この本を読んだ瞬間に普通の税理士なら、すぐこれに気が付くでしょうね。

そんなことは

「あったり前のクラッカー」

ですから・・・・(古い?)

 

税の実務ではこれは結構もめるのですね。

私もこの道20年。多くの経営者から

 

「外注費としておいて・・・」

 

何度言われたことなのでしょうか。

 

でもこのことも「当たり前に」国税庁も知っています。

実はこのことは消費税の実務上の取扱いを決めている「消費税基本通達」の

「いの一番」に書いてあることなのです。

消費税では一番有名な通達ですね。

ご紹介しておきましょう。

 

「消費税基本通達1-1-1」

 111

具体的には4項目で判断されます。

111_20191210092401  

 

2)指揮監督をうけるかどうか

なんてどうやってクリアするのでしょうか?

 

4)材料や用具等に関しては

「付箋や文房具などの文房具やパソコンは使えない」

ということも書いてありました。

個人事業主になったとたんに、会社のコピー用紙は使えない。

自前のパソコンを持ってくる・・・

結構不便なのですね・・・。

当然ですが、これをすべてクリアして「働き方革命」をタニタは起こしたのです・・・。

 

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