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2019年12月11日 (水)

タニタの働き方改革 その4

すいません。

税理士の悲しい性(さが)なのですね。

 

「タニタの働き方改革は消費税の節税策だ!」

 

と指摘すると、せっかくの素晴らしい「日本再生プロジェクト」に

ケチをつけてしまう事態になるのでしょう。

でもこのプロジェクトの相談相手は税理士法人だったのですね。

その点は抜かりないのでしょう。

 

このプロジェクトの参加メンバーはすべて会社を退職して

会社との「業務委託契約」を締結していますね。

つまり雇用契約の前提となる就業規則とは全く関係のないところで、

業務を請け負っているのです。

それだけでも消費税法上は大丈夫そうにも思えるのですが、

一応「突込み」を入れておきます。

 

Photo_20191211115001

 

 

図にするとこうなんだそうです。

左側が社員時代の業務内容ですね。

担当業務が決まっているはずなのですね。

右側が請け負うことの業務ですね。

基本業務と追加業務に分かれます。

基本報酬は固定ですから、たぶん今までやってきたことを

そのままやってもらうのでしょう。

さらに成果報酬として追加業務を請け負うのですね。

成果報酬というは消費税法上たぶん課税仕入は認められると

思うですが、問題は基本報酬でしょうね。

 

税務署が突っ込むとしたら、

「実態が全く変わっていないのに請負だ」と言っているだけでは・・・

そうなるのでしょうね。

 

参考になるかどうかわかりませんが、

「日生のおばちゃん」

ですね。

保険のセールスレディになったばかりだと、最初の1年か2年は、

通常日本生命から基本給をもらい、さらに歩合制の報酬をもらうのですね。

優秀な方は最初からフルコミッションとして完全歩合制をするのですが、

やはり新人さんなら最低保証は欲しいですからね。

税金的には、基本給は「給料」で歩合制の外交員報酬は「事業所得」に

なるのですね。

事業所得ですから、お客さんに配った贈り物などは当然経費となります。

因みに「日生のおばちゃん」は全員確定申告になるのですね。

 

ではタニタ方式はどうなるのだろう?

個人的な意見ですが、税務署から

「基本報酬部分は実態は給料ではないの?」

と言ってきそうな気もします。

 

でもここは顧問の税理士が抜かりないようです。

全員にその税理士法人が確定申告をさせているのですね。

もらっている側が「請負契約に基づく事業所得です」と

確定申告するのなら、税務署も

「外注費として課税仕入と認める」

ということになるのでしょうか。(たぶんです・・・)

すべてのプロジェクトメンバーまで確定申告のお客さんとするのですから

なかなかしっかりした税理士法人ですね・・・。

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