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2019年12月17日 (火)

タニタの働き方改革 その6

Photo_20191217093601

 

プロジェクトのメンバーは平均すると28.6%も

皆手取りが増えたのだそうです。

「ホントかよ~?」

と突っ込みたくなりますが、将来の年金や社会保障をキチンと

負担できたのかどうか、ココが一番気になりますね。

 

それで問題の会社の方の負担額は1.4%も増加したんだそうです。

「人件費カット」のためにこのプロジェクトをスタートした

訳ではないですからね。これは当然でしょう。

でもこの図をマジマジと見ると、やはり税理士として

どうしても気になりますね。

業務委託料は消費税は「課税仕入」のはず。ということは

今なら10%の控除ができるのでは・・・。

ものすごい節税ですね。

 

冒頭でご紹介した消費税の通達を何度も読み返してしまいました。

 

「税務署は『サラリーマン業』という個人事業主を認めるのだろうか?」

 

この点が非常に気になるのですね。

たぶん、(本当にたぶんです。これ以降は想像です)

所轄税務署や国税庁はこの方式にすでに注目しているでしょうね。

 

消費税法上の問題になるのは「社員の独立性」でしょう。

気になった点は「3つ」あります。

 

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タニタの支給品を自由に使えるのですね。

個人事業主になっても何も変わらないのですね。

これでは経費がいらないのですね。

しかも、「IDカード」を今まで通り持っていたら

実態が何も変わらないのではないでしょうか。

 

それとこれも大事な点ですが、

 

「社外の仕事をするにあたって、その業務内容について

社内の審査があること」

 

これでは独立しているとは言えないのではないでしょうか。

 

3点目は、プロジェクトメンバー全員の確定申告を

会社指定した税理士にやらせて、しかも内容までを

チェックしていること。

社外の仕事を審査している上でさらに申告上でも

外部の仕事をチェックしている・・・。

これは申し訳ないですが「独立している」とは言えないのでは

ないでしょうか。

 

冒頭でご紹介した通り、「美容室の個人事業主化」の制度を

そのままタニタに持ってきているからなのです。

「サラリーマン」と「美容師」はやはり根本的に違うと思うのです。

タニタは非上場の会社です。本店は東京都内にあるのですね。

これは東京国税局でもういろいろと議論されているかもしれません。

 

しつこく申し上げて申し訳ないです。

決してタニタを批判している訳ではないのです。

このタニタ方式を真似する企業が出ては来ないかと国税局は

危惧していると思うのですね。

つまり、これは「消費税法の論文が書けそうな」事案なのでしょう・・・。

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