ふるさと納税の難問にお答えします その2
では「難しい」住民税の控除額の計算に入ります。
何だか「基本部分」と「特例部分」に分かれるようです。
では「基本部分」。
この計算式から、納税額の2000円を超える部分の10%が控除されます。
ここはさらっと行きます。
次に、「特例部分」。
誰が決めたのでしょうかね。
こんな難しい計算式・・・・。
2000円を超える部分に、さらに10%をかけていますね。
100%-10%からさらに所得税の税率を引いていますね・・・?
何でしょうか??
さらに特例部分がもう一つあります。
ここが一番難しいですが、住民税所得割額の20%が上限だってことが
お分かりになるでしょうか?
この説明を何度も読み返してくると分かってくるのですね。
説明額の下欄ですね。
「この場合、①、②及び③´の3つの控除額を合計しても(ふるさと納税額 ― 2000円)控除されずに、
実質負担額は2000円を超えます。」
これをよく読むと上限がコレかと分かるのですね。
では最大の控除額にするにはどうしたらよいのか・・・。
これはじっと眺めていると分かると思うのです。
中学生の時にやった「数学」にあったのではないでしょうか?
もう忘れてしまいましたか?
「③の特例部分が③´の最大値になるには?」という「数学」なのですね。
(ふるさと納税額 - 2000円)× (100%-10%-所得税の税率)
= 住民税所得割額 × 20%
になるような「ふるさと納税額」を求めればいいのですね。
これが控除最大額です。
100%-10%は90%ですので
(ふるさと納税額 - 2000円)× (90%-所得税の税率)
= 住民税所得割額 × 20%
これ以降はまさに「数学」ですね。
両辺を(90%- 所得税の税率)で割って
(住民税所得割額 × 20%)
ふるさと納税額 - 2000円 = ―――――――――――――――
(90%-所得税の税率)
両辺を2000円足して
(住民税所得割額 × 20%)
ふるさと納税額 = ――――――――――――――― + 2000円
(90%-所得税の税率)
できましたね。
これが「控除限度額」なのですね。
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