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2019年12月25日 (水)

ふるさと納税の難問にお答えします その2

では「難しい」住民税の控除額の計算に入ります。

何だか「基本部分」と「特例部分」に分かれるようです。

4_20191225103901

では「基本部分」。

この計算式から、納税額の2000円を超える部分の10%が控除されます。

 

ここはさらっと行きます。

 

5_20191225103901

次に、「特例部分」。

誰が決めたのでしょうかね。

こんな難しい計算式・・・・。

 

 

2000円を超える部分に、さらに10%をかけていますね。

100%-10%からさらに所得税の税率を引いていますね・・・?

何でしょうか??

 

6

さらに特例部分がもう一つあります。

ここが一番難しいですが、住民税所得割額の20%が上限だってことが

お分かりになるでしょうか?

 

この説明を何度も読み返してくると分かってくるのですね。

説明額の下欄ですね。

 

「この場合、①、②及び③´の3つの控除額を合計しても(ふるさと納税額 ― 2000円)控除されずに、

実質負担額は2000円を超えます。」

 

これをよく読むと上限がコレかと分かるのですね。

 

では最大の控除額にするにはどうしたらよいのか・・・。

これはじっと眺めていると分かると思うのです。

中学生の時にやった「数学」にあったのではないでしょうか?

もう忘れてしまいましたか?

 

 

「③の特例部分が③´の最大値になるには?」という「数学」なのですね。

 

(ふるさと納税額 - 2000円)× (100%-10%-所得税の税率)

= 住民税所得割額 × 20%

 

になるような「ふるさと納税額」を求めればいいのですね。

これが控除最大額です。

 

100%-10%は90%ですので

 

(ふるさと納税額 - 2000円)× (90%-所得税の税率)

= 住民税所得割額 × 20%

 

これ以降はまさに「数学」ですね。

両辺を(90%- 所得税の税率)で割って

 

                  (住民税所得割額 × 20%)

ふるさと納税額 - 2000円 = ―――――――――――――――

                   (90%-所得税の税率)

両辺を2000円足して

  

           (住民税所得割額 × 20%)

ふるさと納税額 = ―――――――――――――――  + 2000円

            (90%-所得税の税率)

 

できましたね。

これが「控除限度額」なのですね。

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