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2019年10月 3日 (木)

キャッシュレス会計

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昨日アップしたことで、なんだか

「イートインコーナーは8%で食べて大丈夫」

みたいな「節税」を推奨したようにうけられると困りますね。

 

冷静に考えたら、コンビニ側も10%取るべきところを

8%しか取らないわけだから、「組織的な!?」節税作戦とも

取られかねないでしょう。

 

「まさかそんなことないだろう」と思い、

もう少し大きなイートインコーナーのコンビニに行ってみました。

やはりこんなポスターが貼ってありました。

ここのイートインコーナーは2階にあるので、

このポスターは当然目に入ります。

 

ただ「レジ会計時にお申し出ください。」とあるので

「2階のイートインコーナーを使用する際には、

清算しますので、レジシートをレジまでお持ちください。」

とは書いていないのですね。

コンビニの運営上、すべて持ち帰りの8%で処理しておいて、

利用者の自主申告に基本ゆだねているのでしょう。

Photo_20191003101401

 

そこにはセルフレジがあったので「得意の」PayPay購入をしてみました。

183円のお茶一本を買っただけなのですが、

キャッシュレス還元が2%の対象になり、

3円控除されていて180円のPayPay支払いです。

 

しかも¥183のところに「軽」となっていますね。

一番下に

「『軽』は軽減税率対象商品です。」

となっています。

 

「キャッシュ還元があってよかったですね・・・」

 

普通の方はそれで終わるのでしょう。

でもこれ経費にしたらどうなるのだろう?

悩んでしまいました。

 

「キャッシュレス」ですから文字通り現金動ていません。

「これは経費に落ちますか?」

という問題が先になりますが、例えば事務所に来客が来て

お茶が切れていたので、慌ててコンビニにいって

お茶を2本買ってきたら、これは立派な経費ですね。

 

しかし、PayPay支払いが183円だったのですが、

実際には還元があって180円です。

この場合に経費になるのは183円でしょうか?

それとも180円でしょうか?

 

ということも普通の方なら悩むのでしょうね。

でもこれを会計ソフトで入力したらどうなるのでしょう・・・。

 180円が交際費なのでしょうか?

183円を交際費にして3円が雑収入??

それをどうやって精算・・・??

 

PayPayだけでないのですね。スイカでも普通のクレジットカードでも

日本全国いたるところでこれが大量に発生してくるのです。

これは大変なことになります・・・・。

 

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