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2019年10月 1日 (火)

「50%還元セール」実施!!

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さあ!今日から消費税増税開始ですね。

 

10%消費税で世の中どうなるのでしょうか?

消費が落ち込んで景気が冷え込むのでしょうか?

事業者としてこれから知恵の絞りどころですね。

 

念のため申し上げますが、

「消費税転嫁対策特別措置法」という法律により、

「あたかも消費税分をサービスします」

のようなあからさまな表示・広告はダメなのですね。

具体的には

「消費税はいただきません」、「消費税還元セール」

どころかもっとハッキリと

「消費増税分2%値下げ」、「消費増税分10%還元セール」

は絶対ダメなのです・・・。

 

でも

「秋の生活応援セール」や「ハロウィン特集セール」

は大丈夫なのはお分かりでしょう。

要するに消費税という文言を出してはいけないのです。

もっというと単に

「2%値下げ」

「10%還元セール」

 

は大丈夫ということになります。

 

何としてこの消費税増税を乗り切っていただきたいということで

当吉田事務所もいろいろ考えました。

 

以前「吉田事務所もpaypay使えます!」

ということをアップしました。こちら

今月からこんなキャンペーンでもやってみましょうか。

 

『税務相談料 通常1時間1万円を5000円!!』

「キャッシュレス決済で50%還元!」

 

どうでしょうか・・・。

ただ、誤解のないように、キャッシュレス・消費者還元事業者には

まだ申し込んでいないので5%還元はありません。

 

これはpaypayの登録事業者になってみて初めて分かったことですが、

5%還元というのは、キャッシュレス決済ができただけではダメなのですね。

経済産業省に対して「事業者登録する必要」があるのです。

これは、中小零細の飲食店や小売店が今後キャッシュレスを

導入する際に注意が必要ですね。

 

paypeyでもその登録するのに1、2か月かかるみたいです。

 理由は経済産業省にIDをもらう必要があるからです。

 

「キャッシュレスにすると5%還元ありますか?」

 

という問い合わせは、飲食店や小売店に

間違いなく今後あると思うのです。

このあたりややこしいでですが

ぜひキャッシュレス化を図ったて下さい。

消費者還元は2020年6月までですから。

 

とにかく,本日から消費税狂騒曲が始まりました・・・。

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