「50%還元セール」実施!!
さあ!今日から消費税増税開始ですね。
10%消費税で世の中どうなるのでしょうか?
消費が落ち込んで景気が冷え込むのでしょうか?
事業者としてこれから知恵の絞りどころですね。
念のため申し上げますが、
「消費税転嫁対策特別措置法」という法律により、
「あたかも消費税分をサービスします」
のようなあからさまな表示・広告はダメなのですね。
具体的には
「消費税はいただきません」、「消費税還元セール」
どころかもっとハッキリと
「消費増税分2%値下げ」、「消費増税分10%還元セール」
は絶対ダメなのです・・・。
でも
「秋の生活応援セール」や「ハロウィン特集セール」
は大丈夫なのはお分かりでしょう。
要するに消費税という文言を出してはいけないのです。
もっというと単に
「2%値下げ」
「10%還元セール」
は大丈夫ということになります。
何としてこの消費税増税を乗り切っていただきたいということで
当吉田事務所もいろいろ考えました。
以前「吉田事務所もpaypay使えます!」
ということをアップしました。こちら
今月からこんなキャンペーンでもやってみましょうか。
『税務相談料 通常1時間1万円を5000円!!』
「キャッシュレス決済で50%還元!」
どうでしょうか・・・。
ただ、誤解のないように、キャッシュレス・消費者還元事業者には
まだ申し込んでいないので5%還元はありません。
これはpaypayの登録事業者になってみて初めて分かったことですが、
5%還元というのは、キャッシュレス決済ができただけではダメなのですね。
経済産業省に対して「事業者登録する必要」があるのです。
これは、中小零細の飲食店や小売店が今後キャッシュレスを
導入する際に注意が必要ですね。
paypeyでもその登録するのに1、2か月かかるみたいです。
理由は経済産業省にIDをもらう必要があるからです。
「キャッシュレスにすると5%還元ありますか?」
という問い合わせは、飲食店や小売店に
間違いなく今後あると思うのです。
このあたりややこしいでですが
ぜひキャッシュレス化を図ったて下さい。
消費者還元は2020年6月までですから。
とにかく,本日から消費税狂騒曲が始まりました・・・。
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