« 消費税増税狂騒曲 その1 | トップページ | 川崎月例 »

2019年9月27日 (金)

消費税増税狂騒曲 その2

 

「インボイスって何ですか?」

 

ということを説明しなければなりませんね。

 

9月25日の朝日新聞の朝刊をご覧になりましたでしょうか?

 

「インボイスは発行しないと取引除外も」

 

というようなことまで書いていました。

 

「インボイス」を知らないどころか、

これを何だかわからないけど発行しないと、商売ができなくなるのです。

恐ろしいですね。

そういうことを分かっている方から、

「反対運動」が起きているらしいのです。

 

実はこのインボイスはあと4年後の令和5年10月1日から

スタートします。

しかし、そんなことおかないなしに、10月からの消費税増税は

始まることになるのです。

 

1_20190927134601

朝日新聞の記事をもとに説明してみましょう。

「インボイス」とは「適格請求書」と呼ばれるものです。

要するに「請求書」なのですね。

図の上段にそのインボイスがあります。

請求書くらいどこの事業者も作っていますね。

問題なのは、インボイスを発行するのに、税務署に登録しなければ

ならないのですね。登録した番号を記載しなければならないからなのですね。

しかも、登録に問題なのはこの点です。

消費税を納めているという「課税事業者」でなければならないのです。

 

今まで売上1000万円以下の事業者は「免税事業者」と呼ばれ

消費税を納めていなかったのですね。

1000万円以下かどうかは2年前で判断されるので

開業したばかりの個人事業者も「免税事業者」になっているはずです。

でもそういう「消費税を納めていない」小規模な事業者は

そもそも税務署に「登録ができない」のです。

そのため税務署に登録するには、あえて「課税事業者」に

ならなければならないのです。

「免税事業者」も税務署に届出をだすことで「課税事業者」には

なれますが、消費税を余計に納めなければならないのです。

この重大な点お分かりになるでしょうか。

 

下の図で具体的な納税の流れがでています。

事業者Bがカフェを経営していて、事業者Aその食料品の仕入業者

という設定ですね。

 

仕入れ元の事業者Aが事業者Bに、その「インボイス」を発行して

商品代金2,180円を支払ってもらうのですね。

事業者Aが税務署に登録できているから、つまり課税事業者だから

Bインボイスを発行できるのです。

 

もしA免税事業者だったらどうでしょうか?

Bはその支払った180円を控除できなくなるのです。

Bは困りますね。

180円が180万円だったらどうでしょう。

180万円控除できないなら考えますね。

もしこのケースなら、インボイスを発行できる(つまり課税事業者である)

Cから食料品を仕入れることになるかもしれません。

 

ということは、大変恐ろしいことですが、

このままではAは商売ができなくなってしまうのです。

この恐ろしい事態が4年後に想定されているのです・・・。

« 消費税増税狂騒曲 その1 | トップページ | 川崎月例 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 消費税増税狂騒曲 その1 | トップページ | 川崎月例 »