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2019年8月20日 (火)

税のタブー その3

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「必要経費」の箇所も非常に勉強になりましたね。
私が税理士となって20年以上。
試験勉強でイヤというほど所得税を勉強させられてから
もう25年も経ってしまいましたからね。
税の考え方も日々変わってきているのです。
「必要経費」とは文字通り「経費として必要かどうか?」
つまり、経費として落ちるかどうか?
これは税理士としての腕の見せ所ですからね。


写真は本編とはまったく関係ありませんが、
NHKの今やっている面白いドラマ・・・。

例えば、
1. 弁護士個人が支払ったロータリークラブ会費
2. 不動産業者が仲間と行ったゴルフ代
3. 作家が小説の舞台にした場所への旅費

こういうものが経費として認められるでしょうか?
難しいので説明は割愛しますが、
実は多くの税務署がこれら経費を認めなかったなのです。

つまり、今までの「税務署の伝統的な考え方」は、

「こうした支出がその人の事業と直接関係があるかどうかを
重視して、非常に限定的にしか経費性を認めなかった」

のです。

ところが、日弁連の副会長の弁護士が、税務署と最高裁まで争った
有名な裁判があるのです。

日弁連の副会長に立候補するための経費と、副会長になったために
マスコミ等との懇親会費用を税務署は認めなかったのです。
つまり、従来の考え方から、弁護士として売上に結び付くものでなく、
直接的には関係がないから経費として認めないと判断されてきたのです。
この裁判が最高裁まで争われて確定したのが平成26年1月17日。
つい最近なのですね。

「事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は
見当たらず、『直接』という文言の意味も明らかではない」

と最高裁判所も判断したのです。
つまり、
「従来の税務署の狭い解釈は間違っていたと最高裁も認めた」
のです。


この判決によって必要経費の考え方がガラッと変わったのです。
NHKではないですが、今まで落ちなかったものが
「これは経費で落ちる」のです・・・・。

おかげさまで頭にこびりついたサビがが落ち、
シャープな切れ味になった気がしています・・・。

 

 

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