税のタブー その1
やはり税理士ブログらしく税金ネタをやらなければいけませんね。
「暴力団、宗教法人、政治団体・・・誰も踏み込まなかった税金の話!」
という新聞広告のサブタイトル見て、いつものようにamazon衝動買い!
作者は三木義一先生。
三木先生は業界では有名な税法学の権威なのですね。
現在は青山学院大学の学長でもあります。
20年も前ですが、税理士として駆け出しの頃、
税理士会の研修で「租税法」を何度も勉強したのですね。
当時の租税法の権威は、日本大学の北野弘久教授。
三木先生は日大の助手で、その北野教授の弟子でもあった方です。
その後、立命館大学の教授になり、何度か三木先生の講義を
受けたことがります。
正直、租税法という難解なものを余計難しく講義されるような
超真面目な先生でした・・・・。
今回も、「あの三木先生の本か・・・」
とためらったものの、読んでみてびっくり。
やはり青学の学長まで務められたおかげでしょうか・・・!?
平易な分かりやすい文体に変わっていました・・・・。
税金を通して世の中のタブーに触れ、なかなか勉強になりました・・・。
ではまず宗教法人の課税から。
「坊主丸儲け」という言葉があるように、
「お布施に税金がかからないことから、宗教法人がすごく
優遇されているのではないか!」
という批判が確かによく言われますね。
ただ、
「宗教法人非課税制度を見直して、課税しろ!」
というのはまず誤解ですね。
あとから説明しますが、一部課税されます。
ただ根本的な問題として、宗教法人の数と信者の数です。
初めてこんな表見ましたが、
宗教法人は18万社もあるのですね。
その信者の数と言ったら、1億8116万人!
日本の人口を上回っているのです!!
これ考えただけで
「宗教法人に、課税しろ!」
何て政治家は口が裂けても言えないはずですし、
まさにこれは日本の「タブー」なのです・・・。
宗教団体も「お礼として」多額の政治献金をしているそうです・・・
(これもタブーかな?)
しかし、「坊主丸儲け」にはならないように、
国税庁は34の業種について収益事業として、きちんと課税
しています。
これは自慢ではないですが、私も税理士として非常に
勉強しているところでもあります。
例えば、宗教法人が神前結婚式、仏前結婚式で収益を上げても
宗教活動の一部となり課税されませんが、挙式の後の披露宴は
課税されます。
でも、三木先生のありがたいご指摘。
「挙式料を大幅に引き上げて『披露宴は無料』というサービスを
提供したらどうなるか」
どうなるのでしょうね・・・・??
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