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2019年8月15日 (木)

税のタブー その1

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やはり税理士ブログらしく税金ネタをやらなければいけませんね。

「暴力団、宗教法人、政治団体・・・誰も踏み込まなかった税金の話!」

という新聞広告のサブタイトル見て、いつものようにamazon衝動買い!
作者は三木義一先生。
三木先生は業界では有名な税法学の権威なのですね。
現在は青山学院大学の学長でもあります。

20年も前ですが、税理士として駆け出しの頃、
税理士会の研修で「租税法」を何度も勉強したのですね。
当時の租税法の権威は、日本大学の北野弘久教授。
三木先生は日大の助手で、その北野教授の弟子でもあった方です。
その後、立命館大学の教授になり、何度か三木先生の講義を
受けたことがります。

正直、租税法という難解なものを余計難しく講義されるような
超真面目な先生でした・・・・。

今回も、「あの三木先生の本か・・・」
とためらったものの、読んでみてびっくり。
やはり青学の学長まで務められたおかげでしょうか・・・!?
平易な分かりやすい文体に変わっていました・・・・。

税金を通して世の中のタブーに触れ、なかなか勉強になりました・・・。

 

ではまず宗教法人の課税から。

「坊主丸儲け」という言葉があるように、
「お布施に税金がかからないことから、宗教法人がすごく
優遇されているのではないか!」
という批判が確かによく言われますね。

ただ、
「宗教法人非課税制度を見直して、課税しろ!」
というのはまず誤解ですね。
あとから説明しますが、一部課税されます。

 

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ただ根本的な問題として、宗教法人の数と信者の数です。
初めてこんな表見ましたが、
宗教法人は18万社もあるのですね。
その信者の数と言ったら、1億8116万人!
日本の人口を上回っているのです!!
これ考えただけで
「宗教法人に、課税しろ!」
何て政治家は口が裂けても言えないはずですし、
まさにこれは日本の「タブー」なのです・・・。
宗教団体も「お礼として」多額の政治献金をしているそうです・・・
(これもタブーかな?)

 

34

しかし、「坊主丸儲け」にはならないように、
国税庁は34の業種について収益事業として、きちんと課税
しています。
これは自慢ではないですが、私も税理士として非常に
勉強しているところでもあります。

例えば、宗教法人が神前結婚式、仏前結婚式で収益を上げても
宗教活動の一部となり課税されませんが、挙式の後の披露宴は
課税されます。

でも、三木先生のありがたいご指摘。

「挙式料を大幅に引き上げて『披露宴は無料』というサービスを
提供したらどうなるか」

どうなるのでしょうね・・・・??

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