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2019年8月22日 (木)

税のタブー その5

では最後に交際費のお話。
いろいろ語りたいことは多いのですが、
やはり「タブー」なことを面白おかしくブログでは
かけないのですね・・・。

「交際費課税はそろそろやめよう」

ズバリ三木先生は公言されています。
そうなのですね。
税務署は今まで「交際費を目の仇に」してきましたから・・・。
私もここ20年くらい交際費については
本当に悩ませられてきましたからね。
本来経費性のある費用が「経費でない」というのですから
それを説明することすら正直矛盾も多いのです。
あれこれ通達やら多くのQ&Aも存在するのですね。
それすべて勉強することすら大変ですし、それを税法知らない
お客さんに説明することが結構大変なのです・・・・。

でも企業の交際費は事業活動をしていく上で、
どうしても必要な経費ですよね。
ところが永年税務署は交際費を原則経費として認めてこなかったのです。

どうしてそうだったかをこの本で知りました。
昭和29年(1954年)まで遡るのですね。
当時は朝鮮戦争特需で、多額の交際費が支出され、会社の交際費で
飲み食いする社用族で繁華街が賑わっていたのです。

その頃、政府は日本はなぜかこの交際費を規制したのですね。
たまたま3年間の時限措置だったのですが、それが延々に続き
65年間も交際費の損金を認めてこなかったのです。

でも何だかいびつなまま規制されてきた感があって、
税の現場としても問題が多かったのです。

事例を3つだけ紹介しましょう。

(1) 社長が一人で会社の金で飲んだ酒代
(2) 社長が従業員を慰労するために小料理屋で飲んだ酒代
(3) 従業員を慰労するために行った、歌手の生出演付きの午後の食事代

こういう経費がいままで最高裁まで争われてきたそうです。


(1) なんかどこの中小企業でもありそうですね。
「福利厚生費」でも「役員賞与」でもなく交際費なんだそうです・・・。
「社長の給与ではないか!」と私なんか思ってしまうのですが、
最高裁がこう認めてしまったのですから、従業員や役員の飲食代を
交際費とする事例が増えてしまったのだそうです。
だから(2)、(3)のいくら「社員の慰労のため」と言っても、
交際費なんだそうです・・・。

確かにいろいろ考えると交際費課税はヘンですよね・・・。


「撤廃したほうが飲食業界のためには良い」
と書いてありましたが、それについては一税理士というより
左党の代表として賛成します・・・。

 

三木先生、いろいろと勉強させていただきました。
ありがとうございました。

(税のタブー シリーズ おしまい)

 

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