東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その10
なかなか寄付金控除は奥が深いですね。
ここまで研究した税理士は私くらいですよ・・・・。
ここまで研究した税理士は私くらいですよ・・・・。
面白いので(!?)、東京都千代田区にお住いの、設楽優太さん(仮名)で
説明しておきましょう。
設楽優太さんも、今回初めて東京マラソンを
チェリティーランナーで走ったのです。
そのチャリティー先は、大迫選手、川内選手と同じ
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン」
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン」
さて、どうなるのでしょうか?
国税庁のHPの指示通りに、まず
「東京都 寄付金 条例指定」
で検索してみます。
これは何度か説明しましたのでお分かりになるでしょうか。
ただこれ大変ですね。東京都は公益財団があまりにもありすぎて
探し当てるのが大変です。
こんなに公益財団がたくさんあって大丈夫なのかとさえ
思ってしまいますね。
探し当てるのが大変です。
こんなに公益財団がたくさんあって大丈夫なのかとさえ
思ってしまいますね。
1198番目に
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」
ありました。
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」
ありました。
一応アイウエオ順になっていますね。
次に
「千代田区 寄付金 条例指定」
で検索してみましょう。
で検索してみましょう。
ここで驚きます。
千代田区が条例で指定する団体は8団体しかないのですね。
実は都内23区を同様にいろいろ調べてみましたが、
区が条例で指定している団体はあまりないことが分かりました。
区が条例で指定している団体はあまりないことが分かりました。
ということで、結局設楽選手は、東京都のみ指定されていることが
分かりましたね。
ドロップダウンリストの内
○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
○ 住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない
寄附金、又は不明な場合
○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
○ 住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない
寄附金、又は不明な場合
2番目の
○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
を選ぶことになります。
これを選択して住民税も計算しましたが、寄付金税額控除の欄で
3,920円引けることになります。
これも説明しましたね。
3,920円は100,000万円から基礎控除2,000円引いた98,000円に
4%をかけた3,920円 となります。
4%をかけた3,920円 となります。
大迫選手や川内選手の9,800円に比べたら
3,920円しか引けないのはちょっとかわいそうですかね・・・・。
3,920円しか引けないのはちょっとかわいそうですかね・・・・。
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