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2019年3月26日 (火)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その11

なかなかややこしいですかね。


東京マラソンを走るランナーのためにそろそろまとめましょうか。


   ○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない
   寄附金、又は不明な場合


四つの区分がありましたね。
両方指定されていれば10%
都道府県のみなら4%
市区町村のみなら6%
両方指定なしなら0%
なのですね。


ただ、両方指定されているというのは、私の研究では
埼玉県さいたま市、東京都府中市、それと宮城県仙台市にお住まいの方が
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン」
に寄付した場合しかないようです。


他の団体をすべて調べたらよいのでしょうけど、
現段階ではそこまでしか分かりません。
もしご存知の方がいたらぜひ教えてください・・・・。


ただ、ここまで書く必要はないかもしれませんが、
「吉田のブログは間違っている・・・」
と指摘されても困りますので、あえてアップしておきましょう。


Hp


総務省のHPからですが、
平成30年度分以降から、指定都市に住所を有する方は


都道府県が指定した寄附金は2%
市区町村が指定した寄附金は8%


に変更されているのですね。
ただ「指定都市」とはいわゆる「政令指定都市」ですから
東京都は違うのです・・・。
なかなか寄付金税制は奥が深い・・・・。


(ガンバレ! 東京マラソン寄付金控除シリーズ おしまい)


 


 

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