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2019年3月22日 (金)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その9

東京都府中市にお住いの大迫優さん(仮名)でご説明しました。
お分かりになりましたでしょうか?
念のため、埼玉県さいたま市にお住いの川内勇気さん(仮名)で
もう一度解説してみましょう。
埼玉県庁にお勤め(仮にです)の川内さんは、今回初めて東京マラソンを
チェリティーランナーで走ったのです。
そのチャリティー先は、大迫選手と同じ
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン」
さて、住民税の寄付金控除はどうなるのでしょうか?
国税庁のHPの指示通りに、まず
「埼玉県 寄付金 条例指定」
で検索してみます。


Photo_3

寄附金が控除対象となる団体のうち
「知事の指定したもの」の中にありました。
27番目に指定されていますね。
次に
「さいたま市 寄付金 条例指定」
で検索してみましょう。


Photo_4Photo_4


「条例により個別にした法人」の8番目にありました。

なぜ埼玉県とさいたま市の両方に「条例指定」されたかというと
さいたま市に「さいたまハウス」というのがあるからですね。
埼玉県立小児医療センターに隣接してあります。
Photo_5

こうやってみると、なぜ地方自治体が、わざわざ「条例を指定してまで」
住民税の寄付金控除をしているかが、よく分かりますね。
その地域にその団体の施設があることが必須条件なのですね。

寄付をその団体が受けることによって、その地域住民にも
なんらかの恩恵を受けられることが、指定される条件なのでしょう。
さいたま市にお住いの川内選手の住民税も所得税の4万円に
プラスして約1万円も安くなる理由はそういうことなのですね。
さいたま市にお住まいの方は、来年は
「公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズ・ジャパン」
にぜひ寄付して東京マラソンを走ってください・・・。

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