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2019年3月14日 (木)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その8

住民税の寄付金控除については、あまり解説ないのですね。
きっと知らないランナーも多いのでしょう。

では、そういうランナーのために、もう少し突っ込んで解説します。
昨日アップした住民税の計算式を拡大します。

Photo


住民税の寄付金税額控除の欄ですね。

5,880円 と 3,920円 が引けて 合計9,800円が
控除されているのですね。

5,880円が市町村民税からの控除です。

計算式は100,000万円から基礎控除2,000円引いた98,000円に
6%をかけた5,880円

3,920円は100,000万円から基礎控除2,000円引いた98,000円に
4%をかけた3,920円

合計9,800円ですね。

ですから、東京都府中市にお住いの大迫選手は9,800円も控除されていたのです。

では誰でも9,800円控除してもらえるかというと、
住んでいる都道府県もしくは市区町村の条例で認定されていなければ
ダメなのですね。

ハイ。ここで確定申告でご説明した条例指定を
思い出してください。

「公益社団又は公益財団等に対する寄付金」という
ドロップダウンリストを選ぶと

該当するものを選択してください。

  ○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
  ○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない
寄附金、又は不明な場合

この箇所なのですね。

ここが本当に国税庁のサイトで一番難しいのですね。

大迫選手のお住まいの府中市では条例による指定があったのですね。
ですので、東京都は指定されているので、東京都と府中市と
両方の税金から引くことができたのです。

当然大迫選手は一番上の

  ○ 住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金

を選んだことになります。


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