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2019年3月13日 (水)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その7

昨日までで所得税の確定申告の説明はおしまいです。
良かったですね。3月15日まで間に合いますね。

東京都府中市にお住いの「大迫優さん」(仮名)が実際に確定申告書を
書いたらこうなります。
年齢は27歳年収は600万円とし専業主婦の奥さんと二人の娘さんがいたとします。
本家本元の大迫傑さんも年齢は27歳、専業主婦の奥さんと二人の娘さんが
いますが、当然違いますので念のため。
どうして東京都府中市に住んでいるかは後で説明します。

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年間の所得税は171,000円。
確定申告したら本当に40,006円も戻るのですね。

はい。ではこの大迫さんの住民税も計算してみましょう。
一般の方にはできないですよね。
これは税理士として専用ソフトを使って計算しました。

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まず、寄付金控除する前の住民税は279,000円


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これが寄付金控除すると
269,100円になりました!
9,900円と約1万円も下がるのですね。

これは驚きですね。
どうしてこうなるかは、きっと誰もどこの税理士も解説していないでしょうね。
つまり10万円の寄付金控除で税メリットは
40,006円+9,900円=49,906円

東京都府中市にお住まいの方が、東京マラソンの寄付金控除をすると
10万円でおよそ半分の5万円の税メリットがあるのです。


では本邦初公開!
住民税まで含めたそのカラクリを解説してみましょう・・・・。

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