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2019年3月11日 (月)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その5

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無事寄付金控除が入力できましたね。
㉞ 次へ進む クリック。

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次に驚くのが、控除税額が自動計算されます。
あえて詳細には説明しませんが、
39,200円
とでてきます。
㉟ OK をクリック。


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寄付金控除の欄に
「税額控除
 の適用有」

と確認できたら
㊱ 「入力終了 次へ」 をクリック。


H30122

㊲ 税額控除等の入力 画面で

控除税額の金額が出てきます。

「税額控除って何?」
と悩まないでください。
税金から引かれる金額なのですね。
39,200引けるのです。

「39,200」
を確認したら、「入力終了 次へ」をクリック。


H30123

さあ! 本日のハイライト!

還付される金額がでてきます。

なんと 40,006円!!

4万円も還付されるのです。

この画面は国税庁の「確定申告コーナー」で
確認しましたから間違いありません。

「何だよ!4万円も返ってくるのなら10万円払っても
東京マラソン走ればよかった!」

本当にそう思いますよね。

どうして39,200円ではなく、4万円かというと、
復興所得税があるからなのですね。
すべての納税者に2.1%かかっているのですから
39,200円に2.1%のせると4万円になるのですね。

分かりましたか?
「東京マラソンのチャリティランナーは4万円税金が戻るのです!!」

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