東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その3
たぶんこれまでで普通の方ならほんの数分でしょう。
でももうラストスパートです。
マラソンでいえば40キロ通過、あと残りの2.195キロくらい。
㉕ 「寄付金控除、政党等寄付金等特別控除の入力」画面で
「入力する」をクリック。
さあ、ここが一番難しいところではないでしょうか。
何も考えずに寄付金の控除証明書に書いてあるものを
入れてほしいのですが
迷う方が出るはずです。
㉖ 寄付年月日はそのとおり入れるだけ。
㉗ 寄付金の種類 これが問題です。
「寄付金の種類?何だこれ?」
まず分からないでしょうね。
「国に対する寄付金」から始まり8種類の
プルダウンリストがあります。
「国かな?都道府県かな?」
「どれだよ~?」
まず迷うでしょうね。
東京マラソンの寄付金は、通常は下から2番目の
「公益社団又は公益財団等に対する寄付金」です。
ここで東京マラソンが指定する寄付先の22の団体を見てみましょう。
こちら
東京マラソン財団の公式HPからです。
こんなにあるのですね。
昨年までは15団体だったのですが、
今年から22団体に増えました。
ほとんどが「公益財団・・・」、「認定特定・・・」ですね。
ただここで気が付くかもしれませんが、(まず普通の方は分からないはず)
一番上段に記載されている「一般財団法人東京マラソン財団」は
「一般財団法人」なのですね。
これ今回この寄付金控除研究して分かったことですが
ここが一番の問題点なのですね。
公式HPのチャリティランナー募集のサイトです。こちら
そこの「留意事項」の8番目。
「ただし、『スポーツレガシー事業』の寄付は寄付金控除対象外です。」
ここにこう「衝撃的な事実」出ていますね。
「スポーツレガシー事業」とは一般財団法人東京マラソン財団が
行うものです。
表の一番最初にあるので、これに申し込む人も多いのではないでしょうか。
3月7日現在で事業合計99,858,000円も集まっていますね。
つまり、一番資金を集めているチャリティーが実は、
寄付金控除ができないのですね。
「スポーツレガシー事業で被災地の復興支援の寄付しても
寄付金控除できないの?」
こう怒る方もいるのでしょう。
寄付金控除と寄付金税額控除ができるものは
内閣府の作成している表が分かりやすいです。 こちら
抜粋すると
こういうことです。
「公益社団・財団法人」か「認定・特例認定NPO法人」にのみ
限られるということです。
「一般財団法人」など該当しないところへの寄付は対象とならないのです。
ここは一般の方々には分かりずらいでしょうね。
正直このあたりは、クレームがきてもおかしくないところでしょう。
ここまで説明して、もしガッカリしてしまった方いらっしゃったら
「東京マラソン財団になりかわり」?お詫びします。
すみません・・・・。
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