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2019年3月 7日 (木)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告(平成30年版) その3

たぶんこれまでで普通の方ならほんの数分でしょう。
でももうラストスパートです。
マラソンでいえば40キロ通過、あと残りの2.195キロくらい。


H30091


㉕ 「寄付金控除、政党等寄付金等特別控除の入力」画面で
「入力する」をクリック。


H30092_2


さあ、ここが一番難しいところではないでしょうか。
何も考えずに寄付金の控除証明書に書いてあるものを
入れてほしいのですが
迷う方が出るはずです。

㉖ 寄付年月日はそのとおり入れるだけ。

㉗ 寄付金の種類 これが問題です。

「寄付金の種類?何だこれ?」

まず分からないでしょうね。
「国に対する寄付金」から始まり8種類の
プルダウンリストがあります。
「国かな?都道府県かな?」

「どれだよ~?」

まず迷うでしょうね。

東京マラソンの寄付金は、通常は下から2番目の
「公益社団又は公益財団等に対する寄付金」です。

ここで東京マラソンが指定する寄付先の22の団体を見てみましょう。
 こちら


東京マラソン財団の公式HPからです。

こんなにあるのですね。
昨年までは15団体だったのですが、
今年から22団体に増えました。
ほとんどが「公益財団・・・」、「認定特定・・・」ですね。

ただここで気が付くかもしれませんが、(まず普通の方は分からないはず)

一番上段に記載されている「一般財団法人東京マラソン財団」は
「一般財団法人」なのですね。

これ今回この寄付金控除研究して分かったことですが
ここが一番の問題点なのですね。

公式HPのチャリティランナー募集のサイトです。こちら

そこの「留意事項」の8番目。

1
2


「ただし、『スポーツレガシー事業』の寄付は寄付金控除対象外です。」

ここにこう「衝撃的な事実」出ていますね。


「スポーツレガシー事業」とは一般財団法人東京マラソン財団が
行うものです。
表の一番最初にあるので、これに申し込む人も多いのではないでしょうか。
3月7日現在で事業合計99,858,000円も集まっていますね。
つまり、一番資金を集めているチャリティーが実は、
寄付金控除ができないのですね。


「スポーツレガシー事業で被災地の復興支援の寄付しても
 寄付金控除できないの?」

こう怒る方もいるのでしょう。

寄付金控除と寄付金税額控除ができるものは
内閣府の作成している表が分かりやすいです。 こちら


抜粋すると

Photo_3

こういうことです。
「公益社団・財団法人」か「認定・特例認定NPO法人」にのみ
限られるということです。
「一般財団法人」など該当しないところへの寄付は対象とならないのです。


ここは一般の方々には分かりずらいでしょうね。
正直このあたりは、クレームがきてもおかしくないところでしょう。


ここまで説明して、もしガッカリしてしまった方いらっしゃったら
「東京マラソン財団になりかわり」?お詫びします。
すみません・・・・。

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