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2018年12月21日 (金)

まだ間に合う!ふるさと納税!! その8

クリスマスも近いし、そろそろまとめましょうか。
川内さんは思い悩んでも仕方がないのですね。
そんなことより練習に専念して東京オリンピックに
ぜひ出てほしいですから。

250万円のふるさと納税をしてしまって、
返戻品をたくさんもらった以上、正しい申告さえすればよいのですね。

幸いなことに、商品券や旅行券などはもらわずに、
自分の練習強化のためのお米や肉、また
子供達が喜ぶような食料品を中心にもらっていたのです。

ではその評価を3割として申告してみましょう。
ここで3割が適切かどうかが議論があるところです。
でも総務省が返戻率を3割以下に指導している事実から、
たぶん各自治体が、「ふるさと納税の返戻品が実際何割か」
計算しているはずです。
具体的に各自治体に問い合わせたらよいのでしょう。


2

では川内さんの申告書です。
別表ニの一時所得の欄に750,000円といれてみます。
「支出した金額」はないことに注意してください。
(表では必要経費と書いてある欄です)


1

さあ別表一がどうなるでしょうか?
収入金額に特別控除額50万円を引いた250,000円が入り、
さらに一時所得の金額は半分の125,000円となります。
まあ、所得的にはこれだけ増えるだけなのですね。


問題の税金です。
所得税は
1,090,205円
還付です。
大丈夫です。キチンと税金は戻ります。
でも一時所得を加算しない前の所得税は
1,147,636円の還付だったので
差額は57,431円ですね。


Photo_2


さらに住民税も計算しましょう。
4,295,100円
ですね。
一時所得を加算しない前の住民税は
4,282,600円
だったので
差額は12,500円

結果的に
57,431円+12,500円=69,931円

わずか7万円ほどの差ですね。
もともと税効果が249万8千円もあったのが
7万円削られると考えたらよいだけなのです。
そう考えたら正しい申告をすればいいだけのことなのですね。

「朝ドラの萬平さんのように脱税で逮捕されて
オリンピック強化選手を取り消されたらどうしよう・・・」
なんて考える必要はまったくないのです。


安心した川内さんは、返戻品のお肉とカニで子供達と楽しいクリスマスを過ごし、
マラソンの練習に打ち込むのでした・・・。


(がんばれ 川内選手シリーズ おしまい)


以上文責は吉田ですが、分かりやすく説明するためのフィクションであり
当然実際のオリンピック強化選手ではありません。
申告に当たっては自己責任で行っていただくようにお願いします。
取材等も一切受けません。悪しからず・・・。

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