まだ間に合う!ふるさと納税!! その8
クリスマスも近いし、そろそろまとめましょうか。
川内さんは思い悩んでも仕方がないのですね。
そんなことより練習に専念して東京オリンピックに
ぜひ出てほしいですから。
250万円のふるさと納税をしてしまって、
返戻品をたくさんもらった以上、正しい申告さえすればよいのですね。
幸いなことに、商品券や旅行券などはもらわずに、
自分の練習強化のためのお米や肉、また
子供達が喜ぶような食料品を中心にもらっていたのです。
ではその評価を3割として申告してみましょう。
ここで3割が適切かどうかが議論があるところです。
でも総務省が返戻率を3割以下に指導している事実から、
たぶん各自治体が、「ふるさと納税の返戻品が実際何割か」
計算しているはずです。
具体的に各自治体に問い合わせたらよいのでしょう。
では川内さんの申告書です。
別表ニの一時所得の欄に750,000円といれてみます。
「支出した金額」はないことに注意してください。
(表では必要経費と書いてある欄です)
さあ別表一がどうなるでしょうか?
収入金額に特別控除額50万円を引いた250,000円が入り、
さらに一時所得の金額は半分の125,000円となります。
まあ、所得的にはこれだけ増えるだけなのですね。
問題の税金です。
所得税は
1,090,205円
還付です。
大丈夫です。キチンと税金は戻ります。
でも一時所得を加算しない前の所得税は
1,147,636円の還付だったので
差額は57,431円ですね。
さらに住民税も計算しましょう。
4,295,100円
ですね。
一時所得を加算しない前の住民税は
4,282,600円
だったので
差額は12,500円
結果的に
57,431円+12,500円=69,931円
わずか7万円ほどの差ですね。
もともと税効果が249万8千円もあったのが
7万円削られると考えたらよいだけなのです。
そう考えたら正しい申告をすればいいだけのことなのですね。
「朝ドラの萬平さんのように脱税で逮捕されて
オリンピック強化選手を取り消されたらどうしよう・・・」
なんて考える必要はまったくないのです。
安心した川内さんは、返戻品のお肉とカニで子供達と楽しいクリスマスを過ごし、
マラソンの練習に打ち込むのでした・・・。
(がんばれ 川内選手シリーズ おしまい)
以上文責は吉田ですが、分かりやすく説明するためのフィクションであり
当然実際のオリンピック強化選手ではありません。
申告に当たっては自己責任で行っていただくようにお願いします。
取材等も一切受けません。悪しからず・・・。
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