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2018年12月20日 (木)

まだ間に合う!ふるさと納税!! その7

「ふるさと納税の返戻品に税金がかかるの?どういうこと??」

なかなかご理解いただけないようですね。
これ難しいですか?
国税庁の一時所得の解説読んでも分からない方のために
越前市のHPから分かりやすい例を見つけました。


Hp


一時所得の計算式はこうでしたね。
A「その年中の一時所得に係る総収入金額」とは返戻品の価額ですね。
牛肉1キロとかいったいどうやって評価するのでしょうか?
これ難しそうですね。
B「その収入を得るために支出した金額の合計額」
で次のカッコ書きが重要です。
(寄付金として支出した金額は含まれません。)
ですから、1万円で3000円相当の牛肉をもらった場合、
1万円ではないということなのですね。

それともっとも大事なところは、一番下の
「(注)所得金額に算入される金額は上記の算出額の2分の1です。」
コレですね。
なんと2分の1になるのです。
一時所得とは、「フロックでもらった」所得であるとして
50万円の特別控除を引いてから、さらに
半分にしてから課税されるのですね。
ですから、大丈夫です。それほど税金はかからないのです。
それを聞いて安心しましたか?


Hp_2


具体例を見てみましょう。
1万円のふるさと納税をして3000円相当の返戻品をもらった場合です。
ただし、この方がたまたま、「保険の満期金が100万円あった」場合ですね。
保険の満期金も一時所得とされるものです。
Bに1万円が入らないことに注意ですね。

所得金額は半分の51,500円なのです。
これ分けると、保険の満期金の所得が50,000円でふるさと納税分が
わずか1,500円なのですね。

しかし、「返戻品をどう評価するか?」という大問題が残りますね。

因みに越前市では3000円と評価していましたね。
これは先日の総務大臣通達「ふるさと納税の返戻品は3割以下に」
という指示を受けてのことだと思います。
大臣通達に従わない市区町村も発表されていますから、
3割というのが基準となるようですね。

一応「賞品の評価」という国税庁の通達があります。
これに基づいて評価すべきかはうかつなことはアップできません。
ただふるさとの納税で商品券をもらった場合は券面額で評価することに
間違いなさそうです・・・・。


Photo

(国税庁HPより)

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