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2018年12月19日 (水)

まだ間に合う!ふるさと納税!! その6

すいません。
脅かしてしまいましたね。

朝ドラの「満平さんがどうして脱税なんだ・・・?」

「脱税で会社を売らなければ払えないくらいの罰金?なんてある訳がない」

「脱税で懲役4年何てありえない・・・」

もうNHKに「不服申立」したいくらいですからね・・・・。
「ふるさと納税の脱税で逮捕」はまずありえないでしょうね・・・。
(多分です・・・満平さんみたいに「見せしめ逮捕」は今の時代は
あり得ないと思います・・・)

キチンとご説明しましょう。
すべてのふるさと納税サイトを確認しましたが、
どこのサイトも「お礼の品が50万円を超えた場合・・・」
と一応説明していますね。
結構小さく、しかも最後の方に出てきますから
見落とす人も多いと思います。


そもそも川内さんがシュミレーションしたときに
「あなたの返礼品には課税される恐れがあります」
くらい出た方が親切だと思うのですね。

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一時所得とは、国税庁はHPでこう説明しています。
一時所得でよく例であげられるのが競馬の払戻金ですね。
ふるさと納税は(4)の法人から贈与された金品に該当します。

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もう少し詳しく国税庁のQ&Aで説明しましょう。
では何度かアップしたことのある国税庁のQ&Aです。


1万円ふるさと納税したときに5000円の返戻品をもらった時でも
原則として課税するのです。
これは、税法用語で「経済的利益」と呼ばれるものなのですね。


「へ~そうなの?ふるさと納税の返戻品は税金かかるのだ・・・」


良かったですね。
これを知っていれば、これで萬平さんみたいに逮捕されなくてすみましたね!?

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国税庁のサイトには詳しく説明書きがあります。
ふるさと納税とは、地方公共団体からの贈与なのですね。
ですから非課税ではなく課税、しかも一時所得なのです。
ただ算式見ると一時所得の金額は、
総収入金額から「その収入を得るために支出した金額」を引いて
さらに50万円を引けるのですね。
この50万円とは特別控除額といわれるものです。
50万円が上限です。

ふるさと納税ではその「その収入を得るために支出した金額」は
まずありませんから、ダイレクトに50万円引くのですね。
通常の方は返戻品は50万円ももらわないから課税されないのですね。

ただ注意としてもし、他に一時所得があれば合算することになりますね。
たまたま保険の満期金があった場合にはふるさと納税の返戻品も合算することに
なりますね・・・。
難しいですか。このあたりよく理解しておかないと
萬平さんみたいに脱税になっていまします・・・。

では250万円もふるさと納税した川内さんはどうしたらよいのでしょうか・・・・。

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