まだ間に合う!ふるさと納税!! その2
さてそもそも
「限度額って何?」
「本当に税金返ってくるの?」
と思っている方がきっといると思いますね。
具体的にまた計算してみましょうか?
では、ここで何度も寄付金控除で登場していただいた
「川内選手」に再登場願いましょう。
もちろん、本家の川内選手ではありません。
川内勇気さん(仮名)です。
面白いので月収を500万円、年収6000万!の高額納税者としましょう。
マラソンが趣味の川内さん、日本記録を更新して報奨金1億円取れば
きっとこれくらいになるのでしょうから・・・・!??
年収6000万円の方の年間の税金はどうなるのでしょうか?
以前年収600万円で計算した時と同じ前提、
専業主婦の奥さんと3人の小学生がいたとします。
税金を計算しましょう。
なかなか年収6000万円の方の確定申告書は見れませんよ・・・。
なんと21,094,300円ですね。
住民税も計算しましょう。
5,633,000円
ということは
所得税21,094,300円
住民税 5,633,000円
合 計26,727,300円
すごいですね。年収の44%も税金で取られてしまうのです。
ここまで計算すると安心する方いるのではないでしょうか。
年収の低い方は税率が低くて良かったですね・・・。
でも川内家では、この重税感はたまったものではないですね。
奥さんの花子さん(当然仮名)が、旦那さんに
「ふるさと納税が絶対得だって朝の情報番組でやっていたの!
何だか来年からキビシクなって、やるのは今年中らしいの!
税理士の吉田先生のブログでも間違いないって書いてあったし・・・」
さあ!
仕事一筋で税金のことにまったく無頓着な勇気さんは
しぶしぶ、ふるさと納税をやろうとします・・・。
人気ナンバーワンサイトの「ふるさとチョイス」を
開けて自分の確定申告書の数字を入れてみます。
これなかなか優れものですね。
所得税がキチンと計算されますから。
さていくらできるのでしょう!
なんと!!2,571,288円!!
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