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2018年12月13日 (木)

まだ間に合う!ふるさと納税!! その2

さてそもそも
「限度額って何?」
「本当に税金返ってくるの?」
と思っている方がきっといると思いますね。

具体的にまた計算してみましょうか?
では、ここで何度も寄付金控除で登場していただいた
「川内選手」に再登場願いましょう。

もちろん、本家の川内選手ではありません。
川内勇気さん(仮名)です。
面白いので月収を500万円、年収6000万!の高額納税者としましょう。
マラソンが趣味の川内さん、日本記録を更新して報奨金1億円取れば
きっとこれくらいになるのでしょうから・・・・!??

年収6000万円の方の年間の税金はどうなるのでしょうか?
以前年収600万円で計算した時と同じ前提、
専業主婦の奥さんと3人の小学生がいたとします。
税金を計算しましょう。
なかなか年収6000万円の方の確定申告書は見れませんよ・・・。

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なんと21,094,300円ですね。
住民税も計算しましょう。


Photo


5,633,000円

ということは
所得税21,094,300円
住民税 5,633,000円
合 計26,727,300円

すごいですね。年収の44%も税金で取られてしまうのです。

ここまで計算すると安心する方いるのではないでしょうか。
年収の低い方は税率が低くて良かったですね・・・。

でも川内家では、この重税感はたまったものではないですね。

奥さんの花子さん(当然仮名)が、旦那さんに


「ふるさと納税が絶対得だって朝の情報番組でやっていたの!
何だか来年からキビシクなって、やるのは今年中らしいの!
税理士の吉田先生のブログでも間違いないって書いてあったし・・・」


さあ!
仕事一筋で税金のことにまったく無頓着な勇気さんは
しぶしぶ、ふるさと納税をやろうとします・・・。

人気ナンバーワンサイトの「ふるさとチョイス」を
開けて自分の確定申告書の数字を入れてみます。

これなかなか優れものですね。
所得税がキチンと計算されますから。

さていくらできるのでしょう!

Photo_2


なんと!!2,571,288円!!

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