ふるさと納税存続の危機? その4
では具体的に住民税の「寄付金控除税額控除」されなかった場合
どうなるのでしょうか?
これは「応援大使」として黙っていられないので、
区役所に問い合わせの(文句の?)電話しました。
面白いので3人のケースをご紹介しましょう。
実は3人とも税務署に対して電子申告しているのです。
A区の場合
(以下具体的にどこの区か明らかにできるのですが一応やめておきます)
吉田
「寄付金税額控除の欄に6万円書き忘れたのが、
どうしたらよいのですか?」
A区の住民税担当
「それはこちらの内部調査で分かったので、適正に処理しました。」
素晴らしい区ですね。
確定申告で書き忘れても直してくれるのです。
こういう区に住みたいですね。
ではB区の場合、
B区の住民税担当
「すいませんが、住民税の申告をし直してもらえますか。」
実に不親切ですね。
国の確定申告のデータがそのまま区へ転送されていない
ことが分かりますね。
C区の場合、
これも住民税の申告を要求されたとともに
「寄付金の控除証明書も添付してください」
「おいおい!・・・」
思わず突っ込みたくなりましたね。
電子申告は添付書類を省略できることがウリなのですが
時代を逆行するようです。
これでは税理士として黙っていられません。
「税務署のデータはそちらには来ていないのですか?」
そう聞いたら、何と
「では税務署に行って確認してきます・・・」
「・・・」(絶句)
数日たってその住民税担当から電話がありました。
「税務署には過去のデータがないのです。
すいませんが、やはり寄付金の控除証明をつけて
住民税の申告をしてください」
このA区、B区、C区の対応を見てどういうことが
考えられますか・・・。
これこそがふるさと納税の真実なのです・・・・。
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