ふるさと納税存続の危機? その3
「ふるさと納税は原点に戻れ!」
「ふるさと納税は金持ち優遇だ!」
ここ数日マスコミは得意の「手のひら返し」でふるさと納税批判を
続けていますね。
自称「ふるさと納税応援大使」は黙っていられないのです。
ではここで「誰も言っていない」問題提起を。
税の現場を見る税理士として、「システム上の大問題」です・・・。
ではやさしく解説するために、まず私のHPの「ふるさと納税超簡単解説」から
抜粋します。こちら
6万円のふるさと納税をした川内勇気さんでしたね。
確定申告書の別表1の「寄付金控除」の欄に
控除額2,000円を超えた58,000円と書くのでしたね。
これは誰でも書けるのです。
実は問題は別表2なのです。
この右側に「寄付金控除」の欄があるので「寄付先の名称」と
「寄付金」60,000円を書くことは比較的簡単なのです。
しかし、絶対間違うのか、もしくは圧倒的に書き忘れるのは
左側の「寄付金税額控除」の欄なのですね。
そもそも「寄付金税額控除」という意味すら普通分からないですし、
ふるさと納税は「都道府県、市区町村分」の欄に書くことすら
普通の方は知らないのです。
ここに60,000円を書き忘れたらどうなるか分かりますか?
実際に住民税を控除してくれないケースが本当にあるのです。
具体的には川内勇気さんの場合は
「なんと52,200円も住民税が控除できない」
ということになるのです。
正直いろんなケースを見てきましたし、
これだけ「ふるさと納税に詳しい」と吹聴していると
問合せも結構あるのですね。
結論を言うと、ほとんどの市区町村が
「税額控除をしない」のです。
市区町村としては
「書かなかったあなたが悪い!」
ということなのでしょうね・・・。
本当にふるさと納税をした方は住民税の納税通知書を
見直してもらいたいのです。
「税額控除されていない・・・」
きっと多くの方が思うのではないでしょうか。
昔「消えた年金問題」で一世を風靡した国会議員がいましたね。
「消えたふるさと納税問題」
を国会議員に教えてあげたいくらいですね・・・。
どうしてこうなるのか私自身も不思議です。
国の徴収システムである確定申告書のデータが
たぶん「超アナログな形で」各市町村に送られているという
仮説を私は立てています・・・。
(これから申し上げるお話はあくまで私の想像です。
よって取材等は一切受けません・・・・)
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