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2018年7月 3日 (火)

経営革新等支援機関に認定!

さすがに今日はサッカーの話はしません。
真面目な経営ネタ。

関東経済産業局中小企業課から先日メールを
いただきました。

「先般、ご申請いただきました経営革新等支援機関の認定の件ですが、

本日6/29(金)に認定をさせていただきます。

認定通知書については、7月下旬頃までの発送を予定しておりますが、

先行して、本日6/29(金)中に、中小企業庁及び関東経済産業局の

ホームページへの掲載を予定しております。」


要するに、経営革新等支援機関に認定されたのです。
認定通知が今月下旬までに届くそうです。
大臣名の認定書ですから、事務所の「応接間」?にでも
飾りますか。

ホームページにもすでに記載されております。

Photo

ちなみにこれがトップページです。
平成30年6月29日付はなんと
「1148期間」ですね。
今まで、多くて200~300だったのが
急に増えていますね。
これ何故か分かりますよね。
事業承継税制の改正を受けてですね。

遅ればせながら私もその認定を受けたのです。
中小企業庁のホームページに私の名前が出ることに
なりましたのでぜひご覧ください。
一覧になっているので見ると面白いです。

見てほしいのは「セールスポイント」ですね。
こういうところで差がつくのですね。
ヤル気のない認定機関だとバレてしまいますからね。

ご参考までに当事務所のセールスポイント。


「事業再生・後継者への事業承継など、中小企業を取り巻く経営課題は
さまざまあります。特に、企業オーナーが親族への事業承継を考える場合、
経営権の集中と円満な相続の実現という二つの課題を同時に解決する必要が
生じます。しかし、財産の大半が自社株である企業オーナーにとっては、
親族内のスムーズな事業承継は難しい問題となっています。
平成30年4月より大幅に改正された事業承継税制を早急に、かつ有効に
取り組む必要があります。
今回改正で親族以外の役員・従業員への事業承継も可能となり、
さらには、オーナー以外の第三者への事業承継(M&A)も
視野にいれるべきかもしれません。
当事務所では所長の証券会社での勤務経験、それに伴う人脈、
また税理士としての20年以上の専門的な知識経験を生かし、
事業承継に関するさまざまな支援を行っております。
長期にわたる問題解決に対し、担当者は設置せず
直接所長が対応させていただきます。」

字数制限を一杯に使った私の意気込みを
ぜひ感じてください・・・・。

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