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2018年7月12日 (木)

シューズ・フィッティングセミナーに初参加 その4

これから先のお話は、カリスマ講師の受け売りもありますが
かなり主観的なお話なので文責はもちろん私です・・・。


スポーツ店で本当の意味でランナーに合うシューズを
薦めていないというのは本当に驚きでした。

では、お店で軽いシューズ、軟らかいシューズ、履きやすいシューズを
売る理由は当然ですが、「売りやすい」からですね。
特に最近は「ファッション性を重視」したものも多いですね。


最近走り始めたばかりの女性なら、
「このシューズの色が可愛いでしょ・・・」

シリアスランナーなら
「このシューズは軽くて高速シューズです・・・」

年配のランナーなら
「このシューズ柔らかくて履きやすいでしょ・・・」

それでもっとも大事な点は、大き目のシューズを薦めるのです。

「足がゆったりとして楽でしょ・・・」

結果的にサイズの合わない、しかも機能性を無視したシューズばかりが
売れることになるのです。
ただ、それに伴って近年ランナーの怪我が増えてきたというのです。

講師曰く、
「固くて重いシューズの方が怪我が少ない」
そうなのですが、それでは売りにくいのでしょう。
つまり、企業の論理として、シューズは売れなければ
意味がないのですね。
年に何度もモデルチェンジをし続けなければならない特殊事情も
あるのでしょう。

つまり、メーカーや販売店の論理で永年こうなってきたと
いうのです。


さらに、衝撃的なフレーズをここで勉強しました。
まさか、シューズ・フィッティングセミナーで
こんなことを聞くとは思わなかったのです。

それは「PL法」

製造物の欠陥により損害が生じた場合の損害賠償責任について
定めた法律ですね。
日本では1995年(平成7年)施行されています。

因みに講義では、アメリカでマクドナルドのコーヒーを
こぼしたことでやけどし、結果的に3億円もの損害賠償となった
有名な事件が紹介されていました。こちら


「マラソンシューズにもPL法?」

まさにそこが疑問でしたが、以降メーカー側が消費者に対して
過剰なまでに反応しているのだそうです・・・。

本当は足のサイズにピッタリなシューズが良いのに
わざと大きめのシューズを薦めるのです。

想像するに、
「足にピッタリだからと小さ目のシューズを買わされた。
このできたマメはお店の責任だ!」
そう言われたら困るということなのでしょうか。

新品への取り換え交換くらいならまだしも、
治療費の負担やそれこそ損害賠償まで求められたら
本当に困るのでしょうね・・・。

メーカー主導の保守的な考え方からこうなってきているのです。
これは難しい問題ですね。


ではシリアスランナーから
「こんな柔らかいシューズを薦めたから怪我をしたんだ。
損害賠償したい。」
そうはならないのでしょうか・・・。

それこそ私なら
「メーカーがPL法を恐れるあまり、大きいシューズを7年間も履かされた。
結果的にフルマラソンを4時間半切れなかったのは、メーカーの責任だ!」

そう訴えを起こしたら私は勝てるのでしょうか・・・!??

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