新年度に思う
いよいよ4月、新年度のスタートですね。
気持ちを新たに頑張っていきましょう。
いろいろ書きたいことはありますが、
税理士ブログらしく税金ネタから。
3月は森友問題でゆれる国会でしたが、
税制改正法案が知らない間に通ってしまっていたのです。
相続税に関してかなりの大幅な改正が行われています。
昨年末に税制改正大綱が発表され、
この業界では大騒ぎになっていました。
とは言え、1月からどの税理士も繁忙期でしたので
その改正内容を議論したり、研修する間も
なかったのですね。
実は何度か、改正内容のセミナーにも参加していましたが、
まだ細部に関しては発表されていないようなので
詳しいことはまだ分からないのです。
この4月以降に、細部が発表されてくると思いますので
勉強していきたいと思います。
ではどんな内容の改正なのかというと、
税制改正の大きな点の一つとして
この4月1日から5年間の期間限定で、
「自社株を後継者にタダで贈与、相続できる制度」
もできたのです。
なかなかすごい税制だと思います。
まず背景からご説明します。
まずビジュアルで解説してみましょう。
中小企業庁のHPからいただいた図です。
現在2018年ですから、7年後の図です。
2025年における中小企業・小規模事業者の経営者の
年齢ピラミッドです。
なんと245万人もの経営者が70歳以上になると
見られています。
しかも、驚きなのが、そのうち約半分が
後継者が未定だというのです。
ということは245万社のうち100万社以上の後継者が
いないことにより、当然廃業の危機にあるというのです。
これが改正の理由です。
このままでは、「中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を
与える」というのです。
特に地方ではより深刻らしいのですね。
で今後どうするのかというのがこの改正内容です。
今後5年以内に承継計画を提出して、
10年以内に実際に承継を行えば、
贈与税・相続税が減免されるのですね。
これはすごいことだと思いませんか。
しかも、この表を良く見てください。
現経営者から贈与受ける人に、親族以外に従業員等も
認められるのですね。
承継計画はこの4月1日から5年の期間限定です。
これは大変ですね。
この5年間はこのことを皆様に教え続けなければ
いけませんね。
新年度に当たりこれは心に誓うところです・・・・。
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