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2018年4月 3日 (火)

新年度にもう一つ思う

昨日事業承継税制のことを申し上げましたが、
相続税の大きな改正の一つに「小規模宅地の評価減」も
あるのですね。


結構重要な改正だと思うので、少し詳しく解説してみましょう。
相続税に「小規模宅地の評価減」というのがあります。
簡単にいうと、これは自宅なら100坪まで20%の評価を
しますというものですね。


税制というのは基本的に自宅については優遇されるのです。
自宅というのは人間生活するには大事な場所ですからね。
相続があったから、「売らないと税金払えない」というのは
あまりにもかわいそうなので、通常は相続があっても課税されないように
なっているのです。


特に同居しているご夫婦の場合には、例えばご主人が亡くなっても
高額な相続税が課税されないような仕組みになっているのです。
夫婦でなくても同居している息子さんの場合にも同様な
仕組みが手当てされています。


でも、同居していない親族がいた場合はどうなる?
という問題がありますね。
別居している親族ということで、我々業界的には
「家なき子」と誰が名づけたか知りませんが
そう言われているのです。

Photo_2

今までの改正前まではこの表ですね。
問題となるのは三番目の「家なき子」なのですね。
②の条件により、自分の持ち家に住んだことがないということで
「家がない子供」→「家なき子」と呼ばれているのですね。

自分の家だけでなく、奥さんの家もダメなのですね。

今回はこれについて改正が行われたのですね。
想像するに、

「自分の家に住んでたらダメなのか・・・」

「では自分の息子に売っておこう」とか
「自分の会社に買い取ってもらって社宅にしよう」

なんていう人が出てしまったのでしょう。
対象が三親等まで広げられ、社宅もアウトになり、
それが今回の「節税封じ」の改正なのです。

表にするとこうです。

1_2

なかなか難しいそうですね。


2

ということはこういうことが考えられています。

これは資産家の方はどこに住むか?自分の持ち家はどうするか?
よく考えておく必要がありそうですね・・・。

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