10分でできる「ふるさと納税確定申告」 おまけ
昨日まで熱く語っていた川内勇気さん(仮名)の確定申告書です。
これは本当に国税庁のサイトから打ち出したものです。
もちろん、名前も含め住所・電話番号等すべて架空です。
説明したとおりの手順でやると、誰でも10分で
この申告書が打ち出せます!(多分・・・)
年収600万円のサラリーマンの川内さんは年間の所得税として
171,000円も納めています。
それを6万円のふるさと納税をやると、5,905円も(!)
戻るのでしたね。
では、それでは納得いかない方のために、住民税も計算してみましょう。
川内さんの住民税です。
難しいことは一切省略しますが、
住民税は、ザックリ言って、所得の10%程度取られます。
最終的には赤丸の中が税額です。
川内さんは年間279,000円も取られているのですね。
お分かりの通り、所得税より高額な税金が取られているのですね。
でも普通のサラリーマンは、そんなに住民税が取られているとは
知りません。
これは、「特別徴収」といって、勤め先がいわゆる「天引き」して
いるからなのですね。
翌年の6月から12回に分割して納めることになるので、
なんとなく払わされているのです。
ではこの川内さんが6万円のふるさと納税をやると
どうなるのでしょうか。
なかなか住民税まで解説する税理士はいませんよ。
専用のソフトで計算してみましょう。
「寄付金税額控除」の欄に数字が出てきました。
「52,079円」の控除額が出てきました。
これにより最終的な住民税額は226,800円
となりました。
ということは
279,000円 ― 226,800円 =52,200円
52,200円も住民税が下がったことになります。
これにより、
5,905円 + 52,200円 = 58,105円
の税メリットが出たことになります。
105円は税金の計算上出てくる端数なので、
2,000円を超える分、つまり、58,000円も
得したことになります。
お分かりになりますか?
なかなか難しいところですね。
つまり、
「翌年払うべき住民税を先払いして、返戻品を受けることで
お得感がある」
ということがふるさと納税のメットということなのです。
でもこの川内さんは仮定で中野区に住んでいたとしたら、
中野区に収める税金が減るということなのです。
寄付した市区町村の税収が増え、住んでいる市区町村の税収が
減ることになるのですね。
どうでしたか?
納得された方は、今年もぜひやってみてください・・・。
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