東京マラソン 寄付金控除で確定申告 その5
川内選手の大事な確定申告の最中でしたね。
青梅マラソン走ったり、東京マラソンで設楽選手が日本最高記録を
出したりして大変失礼しました。
東京マラソンにチャリティー枠で出場した川内選手が
還付申告するのでした。
さて前回の画面で少しだけ悩んだとは思いますが、
寄付した日付と金額10万円を入力して終了。
ここまでで約7分。
あと3分で一気に終了させます。
ここで税額控除の金額が出てきます。
「税額控除って何?」
と悩まないでください。
税金から引ける金額なのですね。
ココ説明するとまたややこしくなるので飛ばします。
39,200円引けるのです。
ハイ!本日のハイライトです!
還付される金額がナント! 40,006円!!
本当に4万円も返ってくるのですね。
この画面、実は今朝国税庁の「確定申告コーナー」から
プリントアウトしたものですから間違いありません。
「何だよ!4万円も返ってくるのなら10万円払って
東京マラソン走ればよかった!」
こう、本当に本家の川内選手が思っているかもしれませんね。
「走っていれば1億円獲得できたのに・・・・」
川内選手に教えてあげればよかったですね。
どうして39,200円ではなく4万円かというと
復興所得税があるからなのですね。
全ての納税者が2.1%かかっているのですから。
39,200円に2.1%のせると約4万円になるのですね。
そうなのです。
「東京マラソンのチャリティーランナーは4万円税金が戻るのです!!」
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