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2018年3月 6日 (火)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告 その5

川内選手の大事な確定申告の最中でしたね。
青梅マラソン走ったり、東京マラソンで設楽選手が日本最高記録を
出したりして大変失礼しました。

東京マラソンにチャリティー枠で出場した川内選手が
還付申告するのでした。

_1

さて前回の画面で少しだけ悩んだとは思いますが、
寄付した日付と金額10万円を入力して終了。

ここまでで約7分。
あと3分で一気に終了させます。

_2

ここで税額控除の金額が出てきます。

「税額控除って何?」

と悩まないでください。
税金から引ける金額なのですね。
ココ説明するとまたややこしくなるので飛ばします。


39,200円引けるのです。


_3


ハイ!本日のハイライトです!
還付される金額がナント! 40,006円!!

本当に4万円も返ってくるのですね。

この画面、実は今朝国税庁の「確定申告コーナー」から
プリントアウトしたものですから間違いありません。

「何だよ!4万円も返ってくるのなら10万円払って
東京マラソン走ればよかった!」

こう、本当に本家の川内選手が思っているかもしれませんね。

「走っていれば1億円獲得できたのに・・・・」

川内選手に教えてあげればよかったですね。


どうして39,200円ではなく4万円かというと
復興所得税があるからなのですね。
全ての納税者が2.1%かかっているのですから。
39,200円に2.1%のせると約4万円になるのですね。

そうなのです。

「東京マラソンのチャリティーランナーは4万円税金が戻るのです!!」


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