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2018年3月29日 (木)

ほどよく距離をおきなさい その4

「70歳になったら遺言書を書きなさい」

これは湯川先生が強く主張されることです。

「遺言書があったら・・・」

これは先生が今まで弁護士人生60年のうちに
何百回、何千回も思われたからなのでしょう・・・。


また書きながら思い出しましたが、(すいません。いつもの脱線・・・)
私が証券マンの頃、

「レバとタラは言ってもいけないし、食べてもいけない」

これは何度も言われましたし実感しましたね。

「あの時あの株買っていレバ・・・」

「あの時にあの株を売っていタラ・・・」


Photo


ドモエモンのポケットにある「タイムマシーン」を
心の底から欲しいと思ったことが何度もありましたね。

確かに「タイムマシーン」があれば
やり直しがいくらでもできるし、
株を買えば誰でも億万長者ですからね・・・。


湯川先生も悔しい思いを何度もされたそうです。
遺言書がなかったケースがでていました。

継父の遺産相続の相談にきた女性のお話。
彼女の母親が継父と結婚したのは3歳の時。
継父に連れ子はなく、その後も夫婦間に子供ができなかったので
ずっと一人っ子として育てられたのです。
夫婦は協力して少なからず財産を築き上げたものの
母親が先に他界し、その後継父も亡くなったそうです。

ここで法律問題。
継父と養子縁組していなかったのですね。
となると彼女に相続権はありません。
継父が先に亡くなっていたら、母親が相続してやがて彼女の財産に
なったのでしょう。
ただこの場合は順番が逆のケースだったのです。

法律はなんと非情なのでしょか。
ここで「財産は亡き妻の娘に贈る」という遺言書があレバ・・・。

湯川先生は、相手側の弁護士と交渉した末、
結局、全財産の二分の一を彼女に、残りを継父の姪や甥が
相続することでまとまったそうです・・・。

「相続権ない人が相続?したらそれは贈与ではないの?」

税理士としては、そう突っ込みたいところですが、
先生のご努力で円満解決されたそうです。


私は税理士としてこれまでの20年間で
「領収書が無くて」困ったことが何十回かありましたが、


湯川先生は弁護士として60年間で
「遺言書が無くて」困ったことが何千回もあったのでしょうね・・・。


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