東京マラソンで設楽選手に1億円!!税金は??
東京マラソンで日本新記録を出した設楽悠太選手に
なんと1億円も報奨金が出ることになりましたね。
職業柄でしょうか・・・
もうここ数日、その税金がどうなるのか考えると寝られないですね!?
「1億円かよ・・・出し過ぎでは?たかだか日本記録だけだろ!」
「オリンピックのメダリストの方が価値が高いだろ!」
まあそうかもしれませんね。
国民感情としては、カーリング娘にも1億円くらい出してあげたい
くらいですからね。
さて、報奨金の税金についてですが、いろいろ調べてみました。
所得税第9条に非課税のこんな規定があります。
「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において
特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリン
ピック委員会(中略)その他これらの法人に加盟している団体であつて
政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」
が非課税とされています。
これは昔「今まで生きていて一番幸せ」といって有名になった
中学生の金メダリスト岩崎恭子さんがいましたね。
彼女に渡された報奨金に当時課税されたのです。
税金払ったときに
「今までで一番不幸せ」
と絶対言わなかったと思いますが
(確定申告時期にすみません・・・)
「中学生からも税金取るのか!」
それはおかしいと、その時から非課税になったのですね。
オリンピックの時なら非課税の可能性はあったのですが
今回の設楽選手は平昌オリンピックではなく
単なる一般の大会でですね。
さて、どうなるのでしょうか?
所得税第9条よく読むと「その他これらの法人に加盟している団体」
とありますね。
これ調べてみました。
JOCの加盟団体なら良いのですね。
こちら
公益財団法人日本陸上競技連盟はOKのようです。
でも今回報奨金はここからではないのですね。
一般財団法人日本実業団陸上競技連合というところから
出されたようです。
もうすでにその財団のHPにアップされていました。
こちら
ということは残念ながら非課税とはならなそうですね。
税法上は「一時所得」となりますね。こちら
一時所得はよく「競馬の馬券」が例示で上げられますね。
馬券の儲けは一時所得なのですね。
1億円から50万円の基礎控除引いてその半分が課税されて
しまいますね。
一時所得は「その収入を売るために支出した金額」を
一応引くことができますが、馬券の例示でいえば、そのあたり馬券の金額なのですね。
いったいいくらなんでしょうか?
東京マラソンのエントリー費1万円でしょうか?
設楽選手の特別仕様「ナイキ ズーム ヴェイパーフライ 4%」の購入代金は
引けるのでしょうか??(多分買っていないと思います・・・)
それこそ
「設楽悠太はオレが育てたんだ!3000万寄こせ!」
と万が一東洋大学の酒井監督が言い出したら
3000万円引けるのでしょうか・・・??(監督すみません)
まあ、彼には税金のことなんか考えず東京オリンピックで
金メダルを取ってほしいですね。
所属のホンダが取りあえず1億円預かっておいて、
「東京オリンピックで金メダル取ったら3億円!世界記録なら5億円!!」
と彼に約束すればよいのですね・・・・。
もし、東京オリンピックで金メダル取ったら、
「シタラゴールド」というホンダの新車を出せば絶対売れます。
すぐ元が取れますよ・・・・。
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