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2018年2月22日 (木)

東京マラソン 寄付金控除で確定申告 その3

たぶんこれまでで普通の方なら5、6分でしょう。
あとはラストスパートです。
マラソンでいえば40キロ通過、あと残りの2.195キロくらい。

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でもここが一番難しいところではないでしょうか。
何も考えずに寄付金の控除証明書に書いてあるものを
入れてほしいのですが
迷う方が出るはずです。


29 寄付年月日はそのとおり入れるだけ。

30 寄付金の種類 これが問題です。

「寄付金の種類?何だこれ?」

まず分からないでしょうね。
「国に対する寄付金」から始まり8種類の
プルダウンリストがあります。

「どれだよ~?」

まず迷うでしょうね。

東京マラソンの寄付金は、通常は下から2番目の
「公益社団又は公益財団等に対する寄付金」だと思います。

ここで東京マラソンが指定する寄付先の15の団体を見てみましょう。 こちら
東京マラソン財団の公式HPからです。

Photo_4


こんなにあるのですね。
ほとんどが「公益財団・・・」、「認定特定・・・」ですね。

ただここで気が付くかもしれませんが、
(まず普通の方は分からないはず)
「一般財団法人東京マラソン財団」は「一般財団法人」ですし、
「東日本大震災復興支援事業」は、財団法人でもでもなんでもないですね。

これ今回この寄付金控除研究して分かったことですが
ここが問題点なのですね。

公式HPのチャリティランナー募集のサイトです。こちら

Photo_5


「ただし、『スポーツレガシー事業』ならびに『東日本大震災復興事業』への寄付は
寄付金控除対象外です。」

ここにこう「衝撃的な事実」出ていますね。


「スポーツレガシー事業」とは一般財団法人東京マラソン財団が
行うものです。
表の一番最初にあるので、これに申し込む人も多いのではないでしょうか。
2月22日現在で39,642,000円も集まっていますね。
また「東日本大震災支援事業」も2月22日現在で41,115,000円も
集まっています。

「東日本大震災支援事業に寄付しても寄付金控除できないの?」

こう怒る方もいるのでしょう。

寄付金控除と寄付金税額控除ができるものは
内閣府の作成している表が分かりやすいです。こちら
抜粋すると

Photo_3

こういうことです。
「公益社団・財団法人」か「認定・特例認定NPO法人」にのみ
限られるということです。
「一般財団法人」など該当しないところへの寄付は対象とならないのです。


ここは一般の方々には分かりずらいでしょうね。
正直このあたりは、クレームがきてもおかしくないところでしょう。


ここまで説明して、もしガッカリしてしまった方いらっしゃったら
「東京マラソン財団になりかわり」?お詫びします。
すみません・・・・。

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