ビットコインって何だ? その6
そろそろまとめましょうか。
解説していても切りがないし・・・。
まあこのあたりまでで、通常の方は限界でしょうから・・・。
最後に一般の方には、まず分からないお話をアップします。
「そんな話、聞いていないよ・・・聞いても分からないし・・」
そんな言葉を絶対に言われるでしょうね。
税金は「租税法律主義」といって、法律に定められたとおりに
課税されます。
聞いていなくても、分からなくてもです。
つまり、12月1日に定められた通達通りに
課税されてしまうのでしょう・・・。
難しい設例をアップしておきます。
取得価額はいくらにしたらよいか?ということです。
難しいので敢えて解説しません。
証券会社で株をやったことがあるなら何となく
分かるかもしれません。
まずご存知ない単語が出てきます。
「移動平均法」か「総平均法」で計算されるのですね。
ただ最近は「特定口座」によって自動で計算されるし、
絶対知らないはずでしょう。
「移動平均法」はその都度単価計算をするのに対して
「総平均法」は1年間の取得価額を平均するのですね。
これを一般の方に計算させて「申告しなさい」とは
正直、酷なお話なのでしょうね・・・。
さて、もう一つ問題提起を投げかけて、
このビットコインシリーズを終わります。
雑所得と散々申し上げてきましたが、
事業所得として計算しなければならないケースです。
この設例読んで、正直
「そういうことか・・・」
と初めて分かりましたが、これは税理士でない限り
まず分からないでしょうね。
これは、最近ビットコイン決済ができるお店が増えてきたから
こういう設例があるのですね。
例えば、ビットコインで支払いができるレストランを
個人で経営していたら、これにあてはまります。
つまり、個人のレストランは「事業所得」なのだから
それに含めて計算しなさいということですね。
でも、この本当の意味分かるでしょうか?
ビットコインで売上入金されたり、それを日本円に換金されたりする都度、
いままでご説明したような、面倒な単価計算が求められるのです・・・。
「聞いていないよ・・・」
きっとそんなレストラン経営者から言われるでしょうね。
何かそういうシステムでも構築されていない限り
手計算では大変なのでしょうね・・・。
どうでしょうか・・・。
これくらいビットコインの確定申告は難しいのです。
これは個人的な見解ですが、そのうちこれは制度的に規制が入りますね。
このままでは申告は一般の方には無理なようですから。
つまり、FX取引のように業者側に計算させるしかなさそうです。
もし、そうなると市況はどうなるのでしょうか・・。
以上「ビットコイン・バブルの天国と地獄」でした・・・。
もちろん、あくまでも個人的な見解です。
あと最後にハッキリ書きます。
申し訳ないですが、今年はこの申告は頼まれても
あまりやりたくないというのが正直なところです・・・。
つまり、専門家として、分かれば分かるほど、
その大変さを痛感するからです。
御免なさい。
(がんばれ! ビットコイン・バブル シリーズ おしまい)
« ビットコインって何だ? その5 | トップページ | いのちのスタートライン その1 »
コメント