10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その5
すいません。
いつもですが、大事なことを話していながらついマラソンネタ。
今月は無期転換のキャンペーンでしたが、
もう月末となってしまいました・・・。
いろいろ勉強になりますね。
あまり偉そうに語っていると、どこからか
「社会保険労務士でないのに何だ!」
とそろそろ文句が出そうですね。
でもこういうことを分かりやすく伝えることがやはり大事だと
思います。
たぶん、この話題は、有期雇用を継続している事業者側も
さらには、有期契約で働いている(もしくは働かされている)労働者側も
よく知っていないことなのでしょうね。
日頃中小企業の社長さん方と接していますが、
労働法を熟知している経営者まずはいません。
「人を雇うことはこういうことですよ。」
と分かりやすく教えてあげなければならないのですね。
もし経営者の方が、
「5年経ったら正社員にしなけばならない?
なら5年以内で契約をうち切ればいいのだろ!」
もし、単純にそう考えたらどうなるのでしょう。
いろいろ考えてきましたが、「有期雇用」という制度が
作られた背景として、そもそも会社にとって都合のよい雇用形態
だった訳ですから。
ですので
「会社側が有期雇用を5年経過する前に更新しない」
ということが十分考えられたのですね。
有期契約を終了させることを、たいへん嫌な言い方ですが、
「雇い止め」
といいます。
この労働者保護の観点から、合理的な理由がなければ無効とされることが
法文化されています。
前回ご説明したように、更新の際に更新の基準を
明示しなければならないのですから。
でも会社側が
「無期転換回避のため」
という理由で更新をしなかった場合どうなるのだろう。
制度の趣旨から当然無効なのですね。
ただいろいろと法律問題になりそうになってきたので、
偉そうに書くのは、このあたりでやめておきます。
あとは弁護士か社会保険労務士にお聞きください。
なかなか勉強になりました・・・。
(無期転換取組みキャンペーンシリーズ おしまい)
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