10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その4
そもそも知っていただきたいことなのですが、
自分が働こうとするときに、労働条件の提示を受けなければ
いけないのですね。
そもそも会社側にそういう知識があまりない中小企業も
多いのです。
「今月から頑張ってね。」
くらいの口頭で働かせようとする経営者もいますからね。
働かせてもらうんだから、言い方悪いですが、会社側のいいなりです。
立場が弱いですから。
ただここは知っていただきたいところなのですが、
雇用をする際には、会社側から書面による提示が
必要なのですね。
ここは労働基準法第15条でばっちり定義されていますね。
厚生労働省のパンフレットから見てみましょう。
「労働契約をする際に、契約期間を明示しなさい。」
ということがまず大前提ですね。
さらに大事なことは、もし有期の契約期間だったら
更新する場合の基準も書面で明示しなさいとなっているのです。
これは平成25年4月1日から施行されている法律です。
(1) 更新の有無の明示
有期契約の更新があるかどうかは大事なお話ですね。
働く側の立場としては、
「更新してくれるもの」
と思って働いているのですから。
(2) 更新の基準の明示
更新されるかどうかの大事な基準ですね。
理由もなく勝手に更新しない場合は困るということなのです。
有期契約社員を保護する動きになっているのでしょう。
無期転嫁への取り組みが本格化する前に、
万が一有期契約社員の更新が理由もなくされないようなことが
ないよう国としても動き出しているのです・・・・。
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