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2017年10月25日 (水)

10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その4

そもそも知っていただきたいことなのですが、
自分が働こうとするときに、労働条件の提示を受けなければ
いけないのですね。


そもそも会社側にそういう知識があまりない中小企業も
多いのです。

「今月から頑張ってね。」

くらいの口頭で働かせようとする経営者もいますからね。


働かせてもらうんだから、言い方悪いですが、会社側のいいなりです。
立場が弱いですから。

ただここは知っていただきたいところなのですが、
雇用をする際には、会社側から書面による提示が
必要なのですね。

ここは労働基準法第15条でばっちり定義されていますね。

厚生労働省のパンフレットから見てみましょう。


Photo


「労働契約をする際に、契約期間を明示しなさい。」


ということがまず大前提ですね。

さらに大事なことは、もし有期の契約期間だったら
更新する場合の基準も書面で明示しなさいとなっているのです。

Photo_2

これは平成25年4月1日から施行されている法律です。

(1) 更新の有無の明示

有期契約の更新があるかどうかは大事なお話ですね。
働く側の立場としては、
「更新してくれるもの」
と思って働いているのですから。

(2) 更新の基準の明示

更新されるかどうかの大事な基準ですね。
理由もなく勝手に更新しない場合は困るということなのです。

有期契約社員を保護する動きになっているのでしょう。
無期転嫁への取り組みが本格化する前に、
万が一有期契約社員の更新が理由もなくされないようなことが
ないよう国としても動き出しているのです・・・・。

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