10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その3
「無期転換」のことをここしばらく考えていましたが、
過去の新聞記事検索していたら面白いものを発見しました。
5年超なら無期雇用、有期労働者の84%「知らず」
有期雇用で働く人が契約更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、
期間の定めのない無期雇用に転換できる労働契約法の「無期転換ルール」について、
有期労働者の84.1%が内容を知らなかったことが、連合のアンケートで分かった。
ルールは2018年度から適用されるが、労働者から申し込むことが要件になっており、
周知が課題になっている。
(2017/8/22 日本経済新聞 電子版より)
日本経済新聞の最近の記事なんですが、
そもそも有期契約で働いている方々の84%もこのことを
知らないんだそうです。
「無期転換」という難しい言葉ですが、そもそも
「有期と無期」の違いすら分からないで働いているかもしれませんね。
そもそも働く際に、
「アナタ1年契約ね・・・」
一方的に言われているのかもしれません。
日本には1500万人もの有期労働者がいるのですね。
やはりそこは知っていないと可哀そうなことが起きそうなのです。
これは法律なのですが、ぜひ知っておいてください。
よい機会なので私自身も勉強してみました。
労働基準法第14条により、
「原則として契約期間を1年を超えることはできない」
とされているのですね。
これは強制労働や不当な人身拘束を排除する趣旨なのですね。
つまり、長期の労働契約で労働者を縛ることはできないように
定められているのです。
労働者が「働きたい」と会社側に申し出たら、
「期間の定めがない」
というのが原則なのです。
「いつまでも働いてください」
ということですね。
一方で会社側から、雇用契約を打ち切る、つまり解雇するには
相当の理由がないとできないとされているのです。
これも労働基準法に定められた解雇の手続きが必要なのです。
もっというと労働者も「辞めたい」という権利も保証されています。
「退職の自由」という権利なのですね。
つまり、労働者の権利、つまり
「いつまでも働ける権利」と「いつでも辞められる権利」は
労働基準法でかなり守られているのです。
それに対して、会社側の論理としては、正社員を増やすと
仕事の閑散期や、景気が悪化した時に人件費が利益を下げる原因と
なってしまうのです。
ご簡単に解雇できないからなのです。
だからこそ、この有期労働者を増やした経緯があるのでしょう。
「そうだったの・・・」
そう言われるかもしれません。
働くものとしては、やはり知っておいていただきたいのです・・・。
« 横浜マラソンまで1週間 | トップページ | 10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その4 »
コメント