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2017年10月19日 (木)

10月は「無期転換取組みキャンペーン月間!」 その1

たまには労働法問題について熱く語りたいと思います。

先日提携している社会保険労務士法人から情報提供を
いただいたからです。


「無期転換」という言葉をご存知でしょうか?

今月この「無期転換」ということをすべての企業にとって真剣に考えなければ
ならない月だというのです。


いったいどういうことでしょうか?

話しは数年前に遡りますが、「非正規雇用」という言葉が
クローズアップされた時期がありました。


「パート」とか「アルバイト」というのはなじみがありますが、
「正社員」ではなく「非正規雇用」です。


「非正規雇用」とは企業に都合よくできた制度のようです。
つまり、どういうことかというと、
「正社員」は雇うと簡単に解雇できないですね。


仕事の閑散期や、景気が悪化した時に人件費が利益を下げる原因と
なってしまうのです。
ですから、正社員ではなく1年契約の非正規雇用をする企業が
多いのです。
厚生労働省のサイトにはなんと1500万人にものぼるそうです。

1年契約ですので、1年後の再契約の保証はありません。
1年後に
「契約は更新しません。」
でおしまい。


これは可哀そうですね。
働く側にとっては、低賃金を強制させられたり、何より雇用が不安定で
将来の生活が不安になりますね。


社会問題化されてできた法律が、
平成25年(2013年)4月1日施行の

「改正労働契約法」

です。


これは

「契約期間が1年の場合、5年経つと
労働者側から

「1年更新でなく無期の契約にしてください。」

ということができるようになったのです。

これを「無期転換申込権」
といいます。

1


図にするとこうなります。(厚生労働省のHPより)


3

1年契約ではなく3年更新の場合だと
一回更新した3年後に無期転換申込権が発生します。


この法律は施行日(平成25年4月1日)以降に契約された契約が
対象ですから、まさにその5年後が来年3月に到来するのです。


では真面目に考えてみましょう・・・・・。

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