死後離婚 その5
書きたいことはたくさんあるのですが、
そろそろまとめましょう。
いろいろ疑問に思うことあるのですが、
残念ながらこの本は肝心の「死語離婚」のことの記述が
やはり少ないのです。
これは法律家の詳細な解説を待ちたいと思います。
よって、これ以上安易にこのフレーズを使うのは
よろしくないかとも思います・・・。
悩んでいることを最後に物語調に書きます。
(もちろんフィクションです)
埼玉県春日部市に、
大地主の春日部晋三と妻の昭恵との間に
二人の男子、春日部一郎、二郎がいた。
長男春日部一郎は庄和花子と結婚し、太郎が生まれた・・・。
こんなケースですね。
一郎夫婦は晋三夫婦と同居したものの、
永年昭惠と花子と間は、つまり、いわゆる嫁姑の関係は
あまり良くなかった・・・。
これもよくあるケースですね。
春日部一郎が急死したことにより、
妻花子はそのまま同居し続けることと、
親族関係を続けていくことは無理と判断し、
「姻族関係終了届」と「複氏届」を提出し、
旧姓である庄和花子に戻った。
さらに子供である春日部太郎も
「子の氏の変更許可申請書」を裁判所に提出し
庄和太郎に変更し、庄和花子の戸籍に入籍した・・。
解説した通りなのですが
ただこの段階で、いろいろ騒動が起きるはずですね。
夫が亡くなったとたんに家を出て元の姓に戻したのですから
「人でなし!」
「鬼嫁!」
くらい花子さんは言われるかもしれません。
花子さんは、それ以降多分、春日部家とは没交渉、
音信不通になるはずです。
その後春日部晋三氏や昭惠夫人の面倒を次男である
春日部二郎氏がすることになります。
介護の面倒までおそらく二郎さんがやるのも間違いありません。
ここで、資産家の春日部晋三が死去した場合ですね・・・。
巨額の財産の相続、つまり、その相続権はどうなるのでしょうか?
長男一郎さんは亡くなっているので、庄和太郎さんが
代襲相続人となります。
春日部晋三さんと庄和太郎さんは血がつながっている以上
相続権は発生するのですね。
法定相続分は、昭惠夫人が生きていいれば4分の1.
もし亡くなっていれば2分の1となります。
仮に遺言書があってもこれは揉めるのは確実でしょうね。
太郎さんにも遺留分がありますから。
二郎さんとしても
「春日部家を出て行ったくせに何だ!」
ときっと怒り出すでしょう。
ではどうしたらよいのか・・・。
なかなか難しい問題です。
ドラマにでもなりそうなネタですね・・・。
研究してそのうち発表します。
(気をつけよう!「死後離婚」シリーズ おしまい)
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