死後離婚 その4
「復氏届」なんていうものがあるのですね。
これは勉強になりました。
これにより、姻族と縁を切り、もとの姓に戻ることができるのですね。
ただここで問題になるのは、ご夫婦にお子さんがいた場合なのです。
仮にお母さんだけもとの姓に戻ったとしても、
お子さんも自動的に姓が変わる訳でないのです。
ここは少し面倒です。
制度を理解していただくために、さらに大事な書類もアップします。
「子の氏の変更許可申立書」
です。
子どもが、15歳以上の場合は、子供自ら「自分の姓を変えること」を
裁判所に申し立てることができのですね。
具体的に言うと、子供である乙野太郎さんは、母親の旧姓の「甲野」に
戻す場合ですね。
この場合の申し立ての理由はどう書いたらよいのでしょうか?
「母の離婚」ではないでしょうし、「母の死後離婚」でもないですね。
「母の複氏届提出による」・・・・?
分かりませんのでこれは裁判所にお尋ねください・・・。
因みに15歳未満なら、当然ですが、親権者である親が代理申請する
ことになるのです。
この申し立てにより裁判所の許可が下りたら、
今度は役所へ子供の「入籍届」を出すことにより、
子どもはようやく母親の旧姓を名乗り、母親の戸籍に入ることが
できる訳です・・・。
なかなかややこしいですが、こういうことが現実に
行われているようです・・・。
さて、書きたいことはたくさんありますが、
この書籍を取り上げた理由は、相続問題からでしたね。
春日部花子さんのように元の姓である庄和花子さんに戻ったケースで
もう一度考えてみましょう。
春日部太郎、花子さんの間に、長男春日部一郎さんがいたとします。
上記のような手続きをへて、春日部一郎さんは、庄和一郎さんに
なっていたとしますね。
つまり、ご紹介した数々の「魔法の書類」で、花子さんは
春日部一族と完全に縁を切っていた場合です。
ここで亡くなったご主人太郎さんの父親「春日部晋三さん」(仮名)が
存命だったとしますね。
花子さんは、一切関係性を断っていますから、
もちろん、介護どころか、盆暮れの挨拶もその後ずっとしていません。
ではここで春日部晋三さんが亡くなった場合は
どうなるのでしょうか・・・。
仮に春日部晋三さんは、春日部市の大地主で多額の遺産が残されて
いたとしたら・・・。
亡くなった春日部太郎さんは実の子ですから
相続権がありました。
でもその太郎さんが亡くなった場合の相続権はどうなるのでしょうか?
これは民法の問題。
「代襲相続人」となった庄和一郎さんに引き継がれるのです。
しかし、何だか腑に落ちません。
ここが一番驚いたところ・・・。
「ホントかよ・・・・!??」
« 死後離婚 その3 | トップページ | 荻窪→拝島ラン30キロ »
コメント