死後離婚 その2
すいません。趣味のお話でつい熱くなってしまいました・・・。
大事なお話をしていたのですね。
このタイトルのとおり、「死んだ後に離婚」はできません。
ただこれが問題になるのは、具体的に言うと
「嫁姑問題」
「義理の実家問題」
ということなのですね。
これを法律用語でいうと「姻族(いんぞく)関係」と呼ばれる
関係の方々の問題なのです。
よく問題になるのは、両親を面倒見ながら同居していて
ご主人に先立たれた奥さんの場合が多いそうです。
つまり、義理の親の「介護義務」と「扶養義務」ということなのですね。
ここで背景となるのは、親の介護問題。
熟年離婚の原因の一つに、親の介護問題が多いことからも分かりますね。
ここで身につまされる方々もこれは多いのではないでしょうか。
仮に離婚まで至らなかったとしても、仮に夫に先立たれた妻の立場には
義理の親の介護義務があるのかという大問題でしょう。
まず義理の親でも法律的には親族ですね。
これは民法725条で
「六親等以内の血族、三親等以内の姻族」は親族と
バッチリ決められていますし、
さらに、民法730条で
「直系血族及び同居の親族は、互い扶け合わなければならない。」
とも決められています。
でもここで本論です。
「義理の親の介護?そんなのイヤだ!」
といった場合にその関係性を無くすことはできるのでしょうか?
実はそれができるのですね。
これは正直初めて知りました。
その方法は
「姻族関係終了届」
と呼ばれるものです。
A4サイズのたった一枚の書類を出すだけで姻族関係を
即時に終了させることができます。
しかも、三文判のハンコを押すだけです。
提出できるのは残された夫か嫁だけです。
驚きなのは、元姻族には通知さえもいかないという「魔法の書類」
これはビックリ・ポン!ですね。
この「魔法の書類」一枚で
姻族関係は終了し、当然親族でもなくなるので、
扶養義務や介護義務も負うことはなくなります・・・・。
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