死後離婚 その1
新聞の広告を見て何となく買ってしまった本。
これ見て
「死んでから離婚なんかできるか!」
そう思うでしょうね。
何となく思わせぶりなタイトルなので、読まずにいたのですね。
しかし、真面目に読んでみると、かなりショックな内容です。
これは知らなければ良いことなのでしょうけど、
やはり相続を仕事としている税理士としては読まなければ
いけない本なのでしょうね。
最近テレビでも取り上げられ、かなり公知の事実となって
きていますから。
いろいろと考えさせられ結構勉強になりました。
まず、当たり前のことから。
夫婦の一方が亡くなった場合に離婚届は提出することはできません。
夫婦の一方が死亡すると婚姻関係は解消されたものとみなされるのですね。
もっというと「残された配偶者には再婚の自由が保障」されているのです。
ただ厳密いうと、夫が死亡した場合には、残された妻には
待機期間100日がありその間は再婚はできません。
ただこの本はその再婚を問題視している訳ではないのですね。
再婚しない場合なのです。
戸籍の問題です。ここが勉強になりました。
配偶者が亡くなった場合の戸籍なのですが、
遺された者は、戸籍上「独身」つまり「一人戸籍」になるわけでは
ないのですね。
具体的に言うと、配偶者が亡くなると死亡届だしますよね。
そうすると戸籍には死亡の旨が記載されますが、生存配偶者が
戸籍を抜けるわけではないということなのですね。
同じ戸籍に残り続けるということになるのです。
ここで本題に入るのです。
「同じ戸籍に残るのイヤだ!」
ではこの戸籍から抜け出す方法はあるのでしょうか?
実はその方法があるのです。
その方法を称して「死後離婚」という言い方を
しているのです。
「へ~!」
という方法です。
こんな方法知りたいですか?
「夫と同じ墓に入りたくない!」
「姑の世話はしたくない!」
「義実家と縁を切りたい!」
そういう方々に実は広まってきているのです・・・。
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