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2017年3月31日 (金)

ふるさと納税で確定申告 その9

「ふるさと納税は金持ち優遇税制」

とキビシイこと言いながら、高額納税者のお気持ちも
「代弁」しておきましょう。

川内勇気さん(仮名)は年収600万円で年間の税金は、
所得税と住民税合わせて、45万円でしたね。
実効税率7.5%ですね。
一方で「高額納税者」である瀬戸俊彦さん(仮名)は
年収2000万円で年間の税金は517万円。
つまり実効税率では25.85%!
4分の1も税金に持っていかれるのですね。

やはり高額納税者であることに間違いないのです。
それこそ「不公平だ!」と考える方もいるのでしょうね。

ただ、税金の基本的な考え方で「応能負担の原則」というのがあるのですね。
つまり、高所得の人には高い負担、低所得の人には低い負担を
課すのですね。年収3000万、4000万になるとさらに
重い負担ですね。
当然重税感がでてきます。

低所得の方は良かったですね・・・。
安心しましたか・・・。
逆に高所得の方は大変なのですね。

さらに、このことを必ず申し上げています。
サラリーマンの方は「給与所得控除」というのがあり、
自営業者のように「経費」は認められない代わりに、
いわゆる「概算経費」的な意味合いで控除が認められていたのですね。

ところが、これがここ数年で急激に減少されているのですね。
ご存知でしょうか。

26tai

古くなりますが、この表は平成26年度の税制改正の財務省HPからです。

今年から年収1000万円まで引き下げられているのですね。
これはあまり皆指摘していませんが、かなりの重税なのですね。


「この重税感なんとかなりませんか・・・・」


そういう高額納税者の言い分もよく分かるのですね。

こう書くと怒られてしまうでしょうけど、今年から

「年収1000万までしか働かない方が節税」なのですね・・・。

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