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2017年3月15日 (水)

ふるさと納税で確定申告 その4

昨日のシュミレーションお分かりになりましたでしょうか?

でも

「あっ!そうだったのか!!」

なんてすぐ分かりませよね?


ふるさと納税が分かりにくいのは、実はココなのですね。
正直ここまで説明してもピンとこない方も多いです。

もう一度まとめてみましょう。

川内勇気さん(43歳)の年収は600万です。

何もしないとこの方の税金は、

所得税171,000円
住民税279,000円
合 計450,000円

も国と市区町村に収めることになるのですね。


でも、川内さんがふるさと納税6万円をして、確定申告することで

所得税165,095円
住民税226.800円
合 計391,895円

に税金は減るのですね。


つまり、

450,000円 - 391,895円 = 58,105円

58,105円も節税になるのです。


ということは、差し引き 実質負担 2000円 で
ふるさと納税の返戻品のメリットを享受できたということになるのですね。


端数の105円は、税金の計算上1000円未満切り捨てなどで
発生する誤差ですので、そこを気にしなければ、
「2000円を超える分」がメリットになっているはずです。


ただ昨日ご説明しました通り、メリットの享受の仕方が

所得税の5,905円の還付
住民税の52,079円の税額控除

と2段階になるのが難しいのですね。

時系列でみると、
平成28年分の例でいうと
平成28年分の確定申告するのは、平成29年3月ですし
住民税が計算されるのは平成29年5月なのですね。


特に住民税の計算は、市区町村から送られてくる計算書を
見ない限り分かりませんので、この計算は絶対できないのです。


今回はあえて川内さんに確定申告してもらいましたが
ふるさと納税の回数が5回以下なら、
「ワンストップ特例」をしていれば、尚更ですね。


でもポイントは、やはりこの「住民税の寄付金税額控除」なのですね。
最初に確定申告書第二表の欄に必ず金額を入れるようにご説明しましたが
これがミソなのです。


何となくでも、多少わかってきましたか・・・・。

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