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2017年3月14日 (火)

ふるさと納税で確定申告 その3

さて、ふるさと納税を川内勇気さんがやったらどうなるのでしょうか?

なかなかふるさと納税の確定申告書の記載例がないみたいなので、
ふるさと納税をされた方のために、アップして見ましょう。


Photo_4


確定申告書の第二表(つまり2枚目)にこう書いてください。

二か所書く欄があります。
川内勇気さんが、焼津市他5か所合計6万円寄付した場合でしたね。
まず左側の「寄付院税額控除」・「都道府県・市区町村分」のところに
『60,000』といれます。数字だけでいいです。
これはあとで説明します。
次に右側の「寄付金控除」の「寄付先の所在地・名称」に寄付した
市区町村を書きます。川内勇気さんは6か所も寄付したのですから、
書ききれませんね。
この場合なら「焼津市他5市区町村」としてまとめていいでしょう。

あと大事な「寄付額」を『60,000』入れてください。
これだけです。

そうすると税金はどうなるのでしょうか?
第一表(一枚目)を見てみましょう。


Photo_5

寄付金税額控除の欄に「58,000」がはいりますね。
これは6万円を寄付したのですから2千円を超える金額です。

さあ!いくら返るのでしょうか?
「還付される税額」を見てください。

「5,905円」です。

「何だよ~。練習忙しいのに、わざわざ確定申告しにきたのに
これくらいしか戻らないのなら、来なければ良かった・・・」

川内勇気さんはきっとそう思うのでしょうね・・・・。
ここは皆さん勘違いするのですね。

「確定申告すれば58,000円戻るのではないの!」

そうなのです。
戻る金額は、わずか「5,905円」!!

ではここで川内さんの住民税はどうなるのでしょう。
皆さんのために、川内さんの住民税を計算してみましょう。

2

これですね。
赤丸したところがポイントです。
寄付金税額控除「52,079円」
つまり、住民税から控除されるのですね。
このおかげで、支払う住民税は226,800円に減りました。
何もしなかった場合の住民税は279,000円でしたからね。
結局いくら減ったかというと、
279,000円 - 226,800円 =52,200円

それで、5,905円 + 52,200円 = 58,105円

これで58,000円のメリットがあるとご理解いただけましたか!!

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