« 「セルフメディケーション税制」って何だ? その8 | トップページ | 税理士の料理番 その21 »

2017年2月14日 (火)

「セルフメディケーション税制」って何だ? その9

どうも勝手なことばかり書いているとあとでお叱りを受けるかもしれませんので
これくらいにしましょう。
何度も書きますが、私なりに頭の整理をするために書いております。
文責は私ですが責任は負えません。

最後に悩んでいる点が一点あります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とダブるような
領収書はいったいどうなるのだろうか?
例えば「風邪薬の領収書」がありますね。


国税庁のHPには

「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の
風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの
病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は
医療費となりません。)」

と書いてあり、通常の風邪の治療のための風邪薬は
医療費控除の対象となっています。


セルフメディケーション税制の風邪薬のOTC医薬品はたくさんあります。
ですので、OTC医薬品が10万円以上いかなくても、その中から
従来の医療費控除の対象となる風邪薬などを確認しなければならないのですね。


これはなかなか大変ですね・・・・。


前に国税庁のHPで医療費の集計表をご紹介しました。
これは平成28年版ですね。
悩んでいるのはココです。
きっと平成29年版ができるかもしれません。

この集計表がよいところは、使った方なら分かりますが、
驚くのは国税庁の作成コーナーから、このエクセルデータが
簡単に読み込めることです。

つまり、書いたものすべてが、すべて医療費控除の対象と
なってしまうのです。


ですので、先日「OTC医薬品も書いておこう」と申しましたが
こうすると間違いがおきると思うのです。
バンテリンは従来の医療費控除とはならないからですね。
となると、やはり平成29年版ができて


「従来の医療費控除、特例の医療費控除、両方の医療費控除」


と選択しないと計算できないとなりますね。

これはきっと今国税庁が開発していると思います・・・。

すいません。これ以上書くと本当に怒られそうなので、
また研究してからアップします・・・・。


(このブログの複写等はやめてください)

« 「セルフメディケーション税制」って何だ? その8 | トップページ | 税理士の料理番 その21 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「セルフメディケーション税制」って何だ? その9:

« 「セルフメディケーション税制」って何だ? その8 | トップページ | 税理士の料理番 その21 »