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2017年2月13日 (月)

「セルフメディケーション税制」って何だ? その8

最後に重要な点を書いておきます。
ここをしっかりご理解していただかないと、きっと来年混乱しますよ。

国税庁のHPより

「セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、
従来の医療費控除との選択適用となりますので、
いずれか一方を選択して適用を受けることになります。」

つまり、どちらか一つということなのですね。
ダブル適用はできないということです。
具体的に金額で考えると、10万円以上が従来の医療費控除で、
セルフメディケーション税制が1万2000円以上10万円までですから、
金額で取りあえず考えるのでしょうね。

「したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は
従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを
選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。」

ということとは、OTC薬品の領収書を一生懸命集めだしていたら、
急に入院でもして10万円以上の高額な医療費を支払ったとなったら、
どうなるのでしょうか?

10万円以上の従来の医療費控除しか受けられないのですね。
残念ながら、セルフメディケーション税制の領収書は「ゴミ箱行き」
となってしまうのですね。

ただここで問題なのは、「どっちが得か?」
ということを計算しなければならないのです。


入院でもして30万円以上払ったら別ですが、
15万円位だったら、OTC薬品の領収書がいくらか
計算しなければならないのですね。


つまり、それぞれ計算して有利な方を選択して申告しなければなりません。


「あっ! 何だこっちの方が有利だ!」


とあとから気が付いた場合、申告書の出し直すなどの
「あと出しじゃんけん」はできるのでしょうか?


これはダメなのですね。
バッチリ書いてあります。


「(注) セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して

確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、

又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から

従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。

従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。」

これはなかなか難しい税制です・・・・。


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